痴漢で私選弁護

北海道恵庭市の痴漢事件における私選弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、会社帰りの深夜に、北海道恵庭市内の人気のない道を自転車走行中、前方に、若い感じの女性Vさんが歩いていました。
仕事で嫌なことがあったAさんは、うっぷん晴らしに痴漢しようと思い立って、Vさんの側方を通過する際に、Vさんの尻を触って逃げました。
Vさんは、北海道千歳警察署に通報し、検索中の警察官がAさんを発見、Aさんは北海道千歳警察署に連行され、痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)

【痴漢は何罪に当たるか】

一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。

①北海道迷惑行為防止条例違反

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるよ
うな方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かし
て身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること

公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として刑罰が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

②強制わいせつ罪

痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。

【私選弁護のメリット】

刑事事件における弁護士は「弁護人」と呼ばれますが、これには私選弁護国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。

私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、弁護士としての力を最大限に発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、弁護士が勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴を獲得したりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいますので、やはり信頼できる弁護士を選べないというのは痛手です。

以上のように、私選弁護と国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護を依頼して充実したサポートを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護の名に恥じない熱心な弁護活動を行います。
痴漢事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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