動物愛護法違反で略式手続

北海道富良野市の動物愛護法違反事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道富良野市で一人暮らしをする会社員女性Aさんは猫を複数飼っていますが、その猫がどんどん子供を産み、飼育が困難になってきました。仕事も忙しくなり、猫の面倒を見る時間も無くなった結果、飼い猫の1匹が死んでしまいました。Aさんは死んだ猫を埋葬するとともに、何匹かの猫を捨てようと市内の山間部へ出かけたところ、北海道富良野警察署の警察官に職務質問され、動物愛護法違反の疑いで現行犯逮捕されました。

Aさんの家族は娘の逮捕にショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することにしました。後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。

(フィクションです)

【動物愛護法とは】

現在、ペット産業市場が1兆5000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。全国で多頭飼育による苦情件数が増加していると報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。

動物愛護法では、愛護動物の飼い主に対して、主に以下の行為を禁止しています

・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけること

・愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めること

・愛護動物の健康・安全を保持することが困難な場所に拘束すること

・自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり、負傷した場合に、適切な保護を行わないこと

・排せつ物等を掃除しないままの環境で飼養・保管すること

・愛護動物を遺棄すること

・特定動物を無許可で飼育・保管したり、不正な手段で許可を得ること等→6月以下の懲役または100万円以下の罰金

・多数の動物の飼養・保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じた場合に出される都道府県知事の必要措置命令に違反すること

量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金や執行猶予付きの懲役刑が多いようです。

【略式手続とは】

動物愛護法違反に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。

略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。

一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。

もし動物愛護法違反を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。

刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。

・札幌支部での法律相談料:初回無料

北海道富良野警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

 

 

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