略式手続でも前科になる

略式手続でも前科になる

未成年者とのわいせつ行為で問題となる罪と、略式手続、及び前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道苫小牧市在住のAは、苫小牧市内の会社に勤める会社員です。
ある日、AはSNSで知り合ったXと苫小牧市内で会うことになりました。
Xのプロフィール欄には「17歳女子高生」と書かれていて、Aはそれを承知したうえで食事をしました。
その後、Aは「性行為をしなければ大丈夫だろう」と考え、苫小牧市内にあるAの自宅にてXの衣服を脱がせて胸に触るなどのわいせつな行為をしました。

後日、苫小牧市を管轄する苫小牧警察署の警察官からAの携帯電話に連絡が来て、未成年者とのわいせつ行為について話を聞きたいので署まで来てほしいと言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【未成年者とのわいせつ行為】

ここでいう未成年者とは、18歳未満が対象となります。
双方が同意したうえで行われた18歳以上同士の性的な関係については、基本的に処罰の対象外です。
一方で、未成年者とのわいせつ行為は、未成年者の同意があると否とに関わらず、刑事処分の対象となります。

・金銭のやり取りがあれば児童買春に
未成年者(児童)に対価を渡す、対価を渡す約束をする、未成年者の保護者に対価を渡すことで未成年者と性行為・わいせつな行為をした場合、児童買春になります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律により禁止され、違反した場合の罰条は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」とされています。

・金銭のやり取りがなくても青少年保護育成条例違反に
対価を渡さずに性行為・わいせつ行為をした者については、各都道府県が定める青少年健全育成条例(自治体により罪名が異なります。)に違反します。
ケースは北海道内の事件ですので、北海道青少年健全育成条例が問題となります。
この条例では、未成年者(青少年)に対して、淫行又はわいせつな行為をしたり、させたり、教えたり、見せたりする行為を禁止しています。
淫行又はわいせつな行為をした・させた場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、見せたり教えたりした場合には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に、それぞれ処されます。

【略式手続とは】

検察官が通常の起訴ではなく略式起訴をした場合には、公開の法廷で裁判が行われることなく裁判が終了します。
略式手続略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件が対象で、被疑者が罪を認めている場合に行われる手続で、基本的には郵送で届く納付書に基づいて罰金を納付、身柄事件の場合には勾留の満期日に納付することで釈放される場合もあります。

【略式手続でも前科になる】

前科とは、過去に刑事事件で有罪判決を受けて刑事罰を受けた履歴を指します。
刑事事件で有罪判決を受けた場合、死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金・拘留・科料及び没収という刑罰を受けます。
懲役2年、執行猶予4年など、執行猶予付き有罪判決を受けた場合も、前科に含まれます。

前述のとおり、略式手続で言い渡される刑は罰金刑ですが、これも刑事罰ですので、略式手続を受けた場合は前科がつくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道苫小牧市で未成年者とのわいせつ行為で捜査対象になっている方、略式手続について知りたい方、前科を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談ができます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら