不法投棄事件で取調べ対応
不法投棄事件を起こしてしまった場合に問題となる罪と、弁護士による取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市内在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは以前に札幌市北区のアパートで生活していたのですが、引越しをすることになりました。
引越しがギリギリのタイミングで決まった関係でAさんは不燃物ゴミの処分に困り、行政に連絡したところ1ヶ月以上は先でなければ回収できない旨の説明を受けたため、既に大型家具家電が捨てられている近所の裏山に行ってベッドや冷蔵庫などの大型家具家電を不法投棄してしまいました。
引越しした数ヶ月後、札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官から連絡が来て、不法投棄について取調べをしたいので出頭するよう言われました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不法投棄について】
街中を歩いていると、不法投棄は犯罪です、といった看板やポスターなどを目にすることがあるかもしれません。
不法投棄は、個人や会社等が排出したゴミを正規の方法で処理しないことを指す一般的な言葉です。
このゴミは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により「廃棄物」と定められています。
このうち、事業活動で生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外(個人が日常で排出するような廃棄物)は一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物をルールに従わずに捨てた場合、以下の規定に違反し、刑事罰が科せられます。
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
同25条1項14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
【取調べ対応で弁護士に相談】
捜査の対象となる方の中には、自身が起こした事件なのだから取調べ対応は必要ない、と考える方も少なくありません。
しかし、罪を認めている場合であっても、自身の考えに反した調書が作られたり、自分がやった行為以上の嫌疑をかけられたりする可能性があります。
今回の事例であれば、Aさんが不法投棄をする以前から不法投棄が行われていた裏山ですので、Aさんには関係のないゴミまでがAさんの不法投棄と疑われる可能性があります。
そのような場合にそれを否定すると、取調官の態度が一気に変わる、ということもあり得ます。
取調べを受ける場合は、事前に弁護士に相談をしたうえで自身の考えをまとめ取調べでのルールをしっかりと把握することが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護・付添人活動を行ってきました。
中には、違法あるいは違法の可能性がある取調べに対し、厳重に抗議したという事例も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、不法投棄をしてしまい取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて、取調べ対応について丁寧にご説明致します。