振り込め詐欺で逮捕

北海道江別市の振り込め詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道江別市に住むAさんは、市役所の職員を装って江別市の80代の女性に電話し、「還付金を振り込みするにあたり、手数料が必要となる。現金100万円を振り込んで欲しい」などと嘘を言い、現金100万円を指定口座に振り込ませて、その100万円を共犯者のBさんが引き出し、騙し取りました。
後日、二人は振り込め詐欺の容疑で札幌方面江別警察署通常逮捕されました。
(フィクションです。)

◇振り込め詐欺とは◇

振り込め詐欺は、被害者に電話をかけ、被害者の配偶者や子供、孫など親族を装って、現金の支払いを要求する犯罪手法です。
振り込め詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当し、刑法246条により10年以下の懲役に付されます。また、このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰が科せられます。
振り込め詐欺はほとんど高齢者を対象としており、再三の警察取締りにも関わらず、増加の一途を辿っています。そのため、振り込め詐欺で逮捕された場合は、厳罰傾向にあります。たとえ、犯罪の末端関与者であったとしても、厳しい判決が下されることが珍しくありません。振り込め詐欺の場合には、ほとんど全ての場合において、接見禁止処分が下されるので、弁護士以外は接見や面会ができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。

◇振り込め詐欺の最近の傾向◇

振り込め詐欺は、「トバシ」と呼ぶ架空名義の携帯電話やプリペイド携帯電話、「イタ」と呼ぶ架空名義の預金口座を「道具屋」などに用意してもらい、犯行の役割分担は、被害者に電話をかけて騙す役の「かけ子」、事例でいうAさんと、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」、事例でいうBさん、などに役割分担されています。
最近は、金融機関がATMを監視するなど、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向き、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。

◇振り込め詐欺における弁護活動◇

振り込め詐欺の弁護活動において、被害者との示談が重要となります。
ただ、振り込め詐欺は通常、被害者の数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースが多いです。
そもそも、警察や検察官も、犯人には振り込め詐欺の被害者の連絡先などを教えません。
犯人が被害者に対して、被害届取り下げなどの不当な圧力をかけるおそれがあるからです。
また、振り込め詐欺の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、振り込め詐欺示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い振り込め詐欺にあっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
振り込め詐欺グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。

北海道江別市振り込め詐欺に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら