札幌市の風営法違反(無許可営業)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道札幌市在住のAさんは、市内でキャバクラを開業しようと思い、札幌中央警察署の窓口で申請を行うことにしました。
しかし、窓口で受けた指導は細かく、Aさんはそれに従っていては理想の内装と異なってしまうことを懸念しました。
そこで、ひとまず営業許可を取らずに営業を開始し、後で警察に何か言われたら改めて営業許可を取ることにしました。
その後、Aさんがしばらく無許可営業を続けていたところ、ある日突然風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
やがてAさんは釈放され、検察官に「略式罰金でなると思います」と言われたことから、弁護士に略式罰金について聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【風営法上の無許可営業の罪について】
日本では、社会に悪影響を及ぼすおそれのある営業の一部を「風俗営業」とし、法律により様々な規制を設けています。
風俗営業の中心的な規制を置いている法律は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)というものです。
風俗営業を行うためには、その営業所の所在地を管轄する公安委員会から営業許可を受けなければなりません。
実際に営業許可の申請を行う場合には、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口にて行うことになります。
もし営業許可を受けないまま風俗営業を行うと、無許可営業として2年以下の懲役または200万円以下の罰金(場合によっては両方)が科されるおそれがあります。
上記事例では、Aさんが営業許可を取得しないままキャバクラを開業しています。
一般的なキャバクラであれば、その営業形態は「接待」(歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと)に当たると考えられています。
そうすると、キャバクラは「風俗営業」に該当し、許可を得ていないAさんは無許可営業をしていることになるでしょう。
【略式罰金とは】
無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。
略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。
先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪や刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。