北海道久遠郡の刑事事件 無許可営業で逮捕され弁護士に情状弁護を依頼!

北海道久遠郡の無許可営業事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道久遠郡内でスナックを開業し、そこのママとして客をもてなしていました。
ある日、Aさんのもとを北海道せたな警察署の警察官が訪れ、「無許可営業の疑いがあるので許可を取ってください」と言ってきました。
Aさんがこれに従わなかったところ、後日Aさんは風営法違反無許可営業)の疑いで逮捕されました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、情状弁護を行うために準備を進めることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【風営法上の無許可営業について】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)は、社会(特に少年)に悪影響を及ぼすおそれのある営業を「風俗営業」としています。
この風俗営業を行うには公安委員会の許可が必要とされており、無許可営業をした場合は風営法違反として刑罰が科されるおそれがあります。

無許可営業に対する罰則は、風営法により①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかと定められています。
初犯であれば略式手続による罰金が予想されますが、前科がある、犯行が悪質であるなどの事情があれば、公判請求により裁判となる可能性も否定できません。

【弁護士による情状弁護】

無許可営業事件では、無許可営業という犯罪事実を争うのが難しいことが多いです。
その場合、有罪となって科される刑が少しでも軽くなるよう、弁護士情状弁護を依頼するという選択肢が有力となります。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、事件の重さに応じた妥当な処分を求める活動です。
検察官が刑事責任を追及する立場にいる都合上、裁判というのはどうしても検察官主導というイメージを持ちがちです。
ここで情状弁護をしっかり行えば、過度に重い処分が下されるのを回避できる可能性が高まります。
もし充実した情状弁護を希望するなら、ぜひ法律の専門家である弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件の豊富な経験に基づき、充実した情状弁護活動を行います。
ご家族などが無許可営業の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道せたな警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)

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