窃盗事件を起こしてしまった

窃盗事件を起こしてしまった

窃盗事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留されて刑事処分を受けることになってしまうかもしれません。
被害者への示談活動や,事実を争うのであればきちんと裁判の準備をしなければなりません。
今回は,窃盗罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【窃盗罪が成立するための要件】

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の保護法益は,占有です。
社会における財産的秩序は,所有権等の本権の存否自体よりも,むしろ占有が有する本権推定機能に対する信頼を基礎にしていると考え,財物の所持自体が保護されるべき対象であるとされています。
刑法第242条は,「自己の財物であっても,他人が占有し,又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは,この章の罪については,他人の財物とみなす。」とされていて,自己の財物でも他人が所持する物は窃盗罪の客体となることを示しております。
法令上所持を禁じられている物に関しても,法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず,物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護されることになります。
共同占有物・共有物の場合には,共同占有者の1人が他の者の占有を排除して自己の単独占有に移せば,その限りで占有・本権の侵害があることになるから,本罪が成立することになります。

占有・所持は,人が物を実力的に支配する状態,物を事実上支配・管理する状態をいいます。
このような事実上の支配があるとするためには,主観的要素としての支配の意思と,客観的要素としての支配の事実が必要です。
支配の意思とは,物を事実上支配・管理しようという意欲・意思をいいます。
事実上の支配をなし得る能力が全くない者,生まれたばかりの赤ん坊等は,占有の主体とはなり得ません。
支配の意思は,必ずしも個々特定の財物に向けられた具体的なものであることを必要とせず,時間的・場所的に包括的なもので足ります。
自宅や倉庫内に存在する財物については,その存在を具体的に知らなくても支配意思が認められるし,不在のときも支配の意思が認められます。
支配の意思は,不断に積極的意思が存続することを必要とせず,潜在的に支配を継続する意思があれば足ります。
積極的に支配を放棄する意思が示されない以上,一時自宅の中で所在を失念している物にも支配意思は及んでいるし,睡眠中のような財物の存在を意識しない状況のときでも支配意思は損なわれません。
支配の事実は,占有の客観的要素であります。
必ずしも現実の握特を必要とせず,単純に物理的に判断されるものではありません。
具体的事案で事実上の支配・占有の有無を決するについては,財物自体の特性,占有者の支配の意思の強弱,距離等による客観的・物理的な支配関係の強弱,等で判断されます。

窃取とは,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことです。
実行の着手は,他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められます。
具体的事案において判断する場合には,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が考慮されることになります。
既遂時期については,犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して,自己又は第三者の占有に移した時点となります。
具体的事案における既遂時期の判断に当たっては,実行の着手の判断と同様に,対象となる財物の形状,窃取行為の態様,犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。

本罪は故意犯であり,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことについての認識が必要となります。
金銭的な利欲目的の存在は必要ありません。
故意については,錯誤があるときが問題となります。
客体について他人所有物を無主物と誤信していれば,窃盗の故意を欠くことになります。
目的物を占有離脱物と誤信していれば,窃盗の故意を欠き,占有離脱物横領罪で処断されることになります。
目的物を自己所有と誤信しても,他人が占有していることを併せて認識していれば,故意は認められます。
他人の所有・占有を認識していれば,その他人が誰であるかを誤信していても,故意の存在に影響はありません。

故意の他に,不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいいます。
前段の権利者排除意思の部分が,使用窃盗・一時使用を窃盗罪として罰しない機能を果たし,
後段の利用・処分意思が,毀棄・隠匿罪と区別する基準としての機能を果たすことになります。
経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思にいう経済的用法とは,その物の本来の用途にかなったとか,財物から生じる何らかの効用を享受するということで足ります。
利用し又は処分することも,必ずしも経済的な意義を有する必要はありません。
性的目的で下着を盗んだ場合等も,窃盗罪が成立します。

本罪が既遂に達した後は,犯罪は終了し違法状態が継続していると考えられるから,この段階で犯人が目的物を損壊したり費消したりしても,それは既に窃盗罪によって包括的に評価されているので,不可罰的事後行為となり,別に器物損壊罪や横領罪は成立しません。
窃盗罪では評価され尽くしていない新たな法益侵害を伴う場合は,別個の罪が成立します。
盗品を売却する際に買主を欺けば,詐欺罪が成立します。
窃取した預貯金通帳を利用して,真正な権利者であるように装って預金を払い戻した場合も,詐欺罪が成立します。
窃取したキャッシュカードや騙取したローンカードを不正に利用して,現金自動支払機から現金を払い戻せば,自動支払機の管理者との関係で現金の窃盗罪が成立します。

【窃盗罪以外に問題となる特別法の条文】

窃盗罪の特別法として,以下のものがあります。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
(常習特殊窃盗罪)
第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条,第二百三十六条,第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上,強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅,建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
(常習累犯窃盗罪)
第3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

森林法
第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は,森林窃盗とし,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

【事務所紹介】

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