強盗罪について

強盗罪について

強盗罪は重罪であり,逮捕・勾留されて実刑で刑務所に入る可能性があります。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,強盗罪について解説いたします。

【強盗罪の条文】

(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

【強盗罪の保護法益】

強盗罪は,財産的法益だけでなく,人格的法益をも,その保護法益としております。
暴行・脅迫を財物奪取の手段とする点に着目して,窃盗罪より重く処罰することにしております。
財物のみでなく,財産上の利益を得た場合も,同様に処罰されます。
相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫により,被害者の意思に反して,財物の占有を奪取する犯罪です。
反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫の場合は,瑕疵があるものの一応は相手方の意思に基づく占有の移転があり,恐喝罪となります。

【強盗罪における暴行・脅迫】

暴行は,身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
脅迫は,害悪の告知をいいます。
財物奪取の目的遂行の障害となり得る者に対して加えられれば足り,必ずしも財物を所持する者に加えられる必要はありません。

暴行・脅迫は,被害者の反抗を抑圧するに足りるものであることを要します。
被害者に加えられた暴行・脅迫の程度の判断は,社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかという客観的基準によって決することになります。
具体的事案における被害者の主観を基準に判断はされません。
客観的に反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が加えられた以上,現実に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても,強盗罪における暴行・脅迫となります。
その判断は,暴行・脅迫の態様だけではなく,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等も考慮して,具体的に判断されることになります。
同程度の暴行・脅迫であっても,それが行われた状況,犯人と相手方の性別・年齢等の事情等により,反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかの判断を異にする場合があります。
おもちゃのけん銃を突き付ける行為は,それが本物のけん銃ではないと容易に見破られる状況でされたのでない限り,反抗を抑圧するに足りるものといえます。

【強盗罪の強取とは】

強取とは,相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として,財物の事実上の占有を自己が取得し,又は第三者に取得させることをいいます。
行為者が相手方から財物を奪取する場合だけでなく,相手方が交付した財物を受領することも,それが相手方の自由意思に基づくものでない限り,強取に当たります。
暴行・脅迫を加えて財物を奪取する意思で,まず財物を奪取した後に被害者に暴行・脅迫を加えた場合も,強取に当たります。

暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧した後に,財物奪取の意思を生じ,財物を奪取した場合が問題となります。
新たに加えられる暴行・脅迫は,通常の強盗の場合に比して程度の弱いものでも反抗を抑圧するに足りると思われ,状況次第では犯人がその場に居続けるだけで足りる場合があります。
先に加えられた暴行・脅迫と人の存在とが相まって,財物奪取目的の暴行・脅迫と同視されることになります。

【強盗罪における故意】

故意の内容として,暴行・脅迫を加えて相手方の反抗を抑圧し,その財物を奪取することの認識を有することが必要です。
財物の種類・数量を個別的に認識する必要はなく,予定外の財物を奪取した場合にも故意に欠けることはありません。
窃盗罪同様,「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用し又は処分する意思」である不法領得の意思も必要です。

【財産上の利益】

不法に財産上の利益を得たら,2項の強盗利得罪が成立します。
財産上の利益は,1項の財物以外のすべての財産上の利益を指し,積極的財産の増加であると,消極的財産の減少であるとを問いません。
債務の免除や履行期の延期,債務負担の約束,財産的価値のある役務・輸送サービスの提供等は,いずれも財産上の利益に当たります。

【強盗罪の着手時期】

財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で,強盗罪の実行の着手が認められます。
強盗の故意でまず財物を奪取しても,暴行・脅迫が行われない限り,強盗罪の実行の着手は認められません。
財物奪取の意図なく,暴行・脅迫を加え,相手方の反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取する場合には,財物奪取に着手した時点で強盗罪の実行の着手が認められます。

既遂は,財物の取得の時期を基準とし,暴行・脅迫により財物に対する被害者の占有を排し,これを自己又は第三者の実力支配下に置いた時となります。
まず財物を奪取した後に,暴行・脅迫を加えた場合には,これにより奪取した財物を確保した時点で強盗既遂となります。

【強盗罪の未遂犯処罰規定】

(未遂罪)
第243条 第二百三十五条から第二百三十六条まで,第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は,罰する。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で,その予備をした者は,二年以下の懲役に処する。

未遂罪だけでなく,予備罪も処罰されます。
強盗罪の危険性,反社会性の大きさを考慮して,その予備行為を処罰することにより,強盗の実行に至る前にこれを鎮圧しようとしております。

【強盗の予備罪】

予備罪は目的犯であり,強盗の目的でその予備行為がされることを要します。
いわゆる居直り強盗や事後強盗の目的のように,相手方に暴行・脅迫を加える目的が未必的なものに止まる場合においても成立します。

予備とは,強盗罪の実行の準備行為をすることをいいます。
単なる計画や謀議だけでは足らず,強盗の決意を外部的に表現するような行為がされることを要します。

【窃盗からの暴行等で問題となる事後強盗罪】

(事後強盗)
第238条 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

事後強盗罪は,その犯行形態の実質的違法性やしばしば相手の殺傷という重大な結果を伴うことから,処罰されることになります。

本罪は窃盗犯人を主体とします。
窃盗犯人とは,窃盗の実行に着手した者をいいます。

財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的,逮捕を免れる目的,罪跡を隠滅する目的のいずれかの目的が必要になります。
相手が現実に財物を取り返そうとしたり犯人を逮捕しようとしていたか否かは問われません。

事後強盗罪も強盗として論じられる以上,暴行・脅迫の程度も,強盗罪の場合と同様に相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。
暴行・脅迫の相手方は,窃盗の被害者だけではなく,本条所定の各目的を遂げるのに障害となる者であれば足ります。

事後強盗罪が成立するためには,財物取得の場面と暴行・脅迫の場面との間の場所的・時間的関係や,状況としての繋がりなどを総合して,当該暴行・脅迫が財物の取得と密接な関連性を有すると認められる状況の下に行われることが必要です。

本罪の実行の着手は,窃盗犯人が,本条所定の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に着手した時点で認められます。
事後強盗強盗として論じられる以上,その既遂・未遂の基準も強盗罪と同様に財物取得の有無,すなわち窃盗の既遂・未遂により決せられます。

【睡眠薬を飲ませる等により金品を盗む昏睡強盗罪】

(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。

暴行・脅迫を手段としなくても,その実質的違法性の程度は強盗罪と同程度であると考え,昏睡強盗罪が成立することになります。
事後強盗罪とともに準強盗と呼ばれます。

昏酔させるとは,一時的又は継続的に,相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の障害を生じさせて,財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることをいいます。
典型的には失神させたり睡眠状態に陥らせる場合がこれに当たりますが,意識はあっても身体的機能を麻痺させる場合も含みます。
昏睡させる方法は,薬物の使用,麻酔薬の施用等制限はありません。
相手を昏睡させる行為は,財物盗取の目的でされなければなりません。

【強盗の罪における弁護活動について】

これまで見てきたとおり、強盗に関する罪は多種多様で、成立した場合の刑事罰は重いものとなっています。
また、今回のブログで説明した強盗の結果、被害者が死傷してしまった場合には、強盗致死傷の罪が適用され、無期懲役や死刑といった厳しい刑事罰が科せられます。

強盗の罪で家族が逮捕されているという場合、身柄解放を求める活動、被害者との謝罪・弁済を行う活動、取調べ状況の確認やアドバイス、起訴後の公判・公判前整理手続など、様々な場面で事案に即した弁護活動が求められます。
北海道札幌市にて、家族が強盗罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら