被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反

被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反

ストーカー規制法は、特定の人物に対する執拗な行為を規制する法律です。
その中でも、被害者への電話を繰り返し行うことも犯罪行為とされています。
この記事では、被害者への電話によるストーカー規制法違反について、事例を交えながら成立要件や罰則の違いに焦点を当てます。

1 ストーカー規制法の目的と概要

ストーカー規制法は、特定の人物に対する不必要な追跡や接触を禁止する法律です。
この法律は、1999年に施行され、その後何度も改正されています。
目的は、個人の尊厳と安全を保障するためです。
初めてこの法律に触れる方にとって、”ストーカー規制法”とは何か、どういった行為が規制されるのかを理解する基礎となります。
具体的には、この法律が規制する行為には、手紙やメール、電話などの通信手段を用いたものも含まれています。
このような多様な手段によるストーカー行為が問題とされ、法的に罰せられるようになっています。
特に近年は、SNSなどのデジタルメディアが進化していることで、新たな形態のストーカー行為も増加しています。

2 電話を繰り返す行為の成立要件

電話によるストーカー行為も、ストーカー規制法において明確に規制されています。
しかし、ただ電話をしただけでこの法律に抵触するわけではありません。
成立要件とは、法律が規制する行為が具体的にどのような条件下で「違法」とされるかを明示するものです。
この場合、重要な要件は以下の三つです。

意図的な行為: 電話は被害者に対して意図的にかけられている必要があります。
反復性: 一度や二度の電話ではなく、反復的な電話が必要です。
被害者の不安や恐怖: 電話によって被害者が不安や恐怖を感じていること。
一般に、これらの要件が揃った場合に初めて、電話によるストーカー行為として法的な問題が発生します。
要件がすべて揃っていない場合、その行為はストーカー規制法の適用外となりますが、それでも他の法律に抵触する可能性があります。
したがって、注意が必要です。

3 一般的な事例とその判断基準

ストーカー行為における電話は多様であり、具体的な事例を知ることは理解を深める上で非常に有用です。
例えば、過去には「毎日同じ時間にかける」「内容は一言も話さずに切る」など、様々な形態の事例が報告されています。

頻繁な電話: 毎日何度も電話をかける場合、その反復性は明らかであり、法的に問題視されるケースが多いです。
内容のない電話: 何も話さずにすぐに切るような電話も、被害者に不安や恐怖を与える場合があります。
無言の電話: 電話をかけてきて何も言わずにいるケースもあり、これもまた被害者にストレスを与えることが多いです。
これらの事例を見ると、法的な判断は単純に電話の回数や内容だけでなく、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかも大きな要素となります。
また、これらの行為が一回や二回のものであれば法的に問題ない可能性もありますが、反復性が確認されるとストーカー規制法に触れる可能性が高まります。

4 被害者の感じ方が影響する要素

ストーカー規制法違反が成立するかどうかにおいて、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかが重要な要素となります。
この「感じ方」は、一般的には主観的なものであるため、法的に評価するにはいくつかの基準が考慮されます。

明示的な拒否の有無: 被害者が明示的にストーカー行為を拒否していた場合、その後に行われる行為は法的に厳しく評価されることが多いです。
被害者の心理的状態: 既にストレスや心的外傷を抱えている場合、その状態が更に悪化する可能性が高く、法的には重視されます。
被害届や警察への相談: 被害者が被害届を出したり、警察へ相談を持ちかけている場合は、その恐怖や不安が高いレベルにあると判断されます。
被害者が不安や恐怖を感じていると判断される要素が多いほど、ストーカー規制法による罰則も厳しくなります。
このような状況下では、加害者がどれだけ「善意」で行動していたとしても、その行為が法的に問題視される可能性が高くなります。

5 罰則の種類とその違い

ストーカー規制法違反の罰則はいくつかの種類があり、その重さもケースバイケースで異なります。
以下は、一般的な罰則の例とそれぞれの特徴です。

罰金: 最も軽いケースであれば、罰金が科されることがあります。この罰金の額は、ケースや被害者の状態によって変動します。
懲役: 重度のストーカー行為、特に被害者が重大な精神的、身体的ダメージを受けた場合は、懲役刑が科される可能性があります。
接近禁止命令: 被害者に対する接近を禁じる命令が出されることもあります。これは、特に被害者が安全を感じられるようにするための措置です。
注意点として、これらの罰則は単独で科されるものではなく、複数の罰則が併用される場合も多々あります。
例えば、罰金と接近禁止命令が同時に出されるケースも考えられます。
また、ストーカー行為が他の犯罪、例えば傷害や侵入など、に繋がった場合は、それらの罪に対する罰則も適用されます。

6 防御策としての法的手続き

ストーカー行為が疑われる場合、被害者やその周囲が取るべき法的手続きも多くあります。
これらの手続きは早期に行うことで、事態の悪化を防ぐ可能性があります。

被害届の提出: 最も基本的な手続きは、警察に被害届を提出することです。これにより、法的に状況が認知されます。
弁護士との相談: 被害の程度や状況に応じて、専門の法律家と相談することも重要です。
仮処分命令: さらに悪化する前に、裁判所から加害者に対して仮の措置を命じる仮処分が可能です。
被害者自身が知識や情報に乏しい場合は、これらの手続きを適切に行うことが困難です。
そのため、早めに専門家の協力を得ることが、被害を最小限に抑える鍵となります。

7 弁護士に相談を

この記事では、電話を使ったストーカー行為とその法的側面について詳しく解説しました。
成立要件から被害者の感じ方、罰則の種類、法的手続きまで、多角的な視点からそのリスクと対処法を考察しました。

知識は力であり、このような状況に巻き込まれた場合、正確な情報と早期の対応が非常に重要です。
特に法的な手続きには専門的な知識が求められますので、専門家の協力を得ることがおすすめです。

ここで紹介させていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部です。
この法律事務所は、ストーカー事件を始めとする多くの刑事事件に対応しており、専門的なアドバイスやサポートを提供しています。

この記事がストーカー行為とその法的側面についての理解を深める一助となれば幸いです。
何か問題に直面している場合は、ぜひとも専門家の協力を得て、適切な対処をお願いいたします。

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