北海道北広島市にて前科があるにも関わらず万引きしてしまったら?即決裁判手続について検討
万引きで問題となる罪と、即決裁判手続について、北海道北広島市で発生したとする架空の万引き事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道北広島市在住のAさんは、北広島市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件の数ヶ月前に人生で5回目の万引き事件を起こしてしまい、略式手続により罰金50万円を命じられました。
しかし、北広島市内のスーパーマーケットにて6回目の万引き事件を起こしてしまい、北広島市を管轄する厚別警察署の警察官による捜査を受けることになりました。
弁護士はスーパーマーケットのオーナーとの示談交渉や被害品の買い取りを試みましたが拒否されました。
その後、弁護士はAさんの負担を考え、起訴された場合には即決裁判手続の申立を行うこともできる旨説明をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引き事件について】
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店にて商品を無断で持ち出す行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんのように、繰り返し万引き事件を起こしてしまう方は窃盗症(クレプトマニア)のおそれもあるため、すぐに弁護士に相談の上、専門の医療機関を受診することをお勧めします。
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正により新設されました。
即決裁判手続は
・事案が明白
・比較的軽微
・被疑事実に争いがない
・(前科や本件の内容などを勘案して)執行猶予が見込まれる
という事件において、速やかに公判期日を指定して、相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。
万引きなどの窃盗事件の場合、自白しており、被害金額が少ないなど比較的単純な事案では、即決裁判手続に付される可能性があります。
なお、即決裁判手続に際しては被疑者(あるいは弁護人)の意見が反映され、最終的に検察官の請求によって行われます。
【即決裁判手続について弁護士に相談】
即決裁判手続では、原則として公判期日の当日に判決が言い渡されます。
一般的な公判手続では、仮に罪を認めている軽微な事件であっても、1回目の公判で結審して2週間ほどした後2回目の公判が言い渡されるため、最低2回は裁判所に出頭する必要があります。
即決裁判手続を受けることで、来庁する負担が減ること、すぐに判決が分かる・傍聴者の目を向けられる公判が1度限りであること等により心理的な負担が軽くなることなど、メリットも少なくありません。
他方で、即決裁判手続に付された場合には判決に対して事実誤認を理由として上訴することができないなどの制限もあるため、即決裁判手続に付すべき事案であるか否かは弁護士にしっかりと確認する必要があるでしょう。
北海道北広島市にて、御自身が万引き事件で検挙され即決裁判手続について知りたい方、家族が万引き事件で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。