北海道室蘭市の刑事事件で逮捕 強盗致傷罪で執行猶予獲得を目指す弁護士

北海道室蘭市の強盗致傷事件における執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道室蘭市内の路上でVさんに対して「金を出せ」とナイフを突きつけました。
しかし、Vさんは要求に応じずAさんの手からナイフを叩き落としたため、Aさんは何も盗まずに逃走しました。
その際、AさんはAさんを捕まえようとしたVさんを突き飛ばし、全治3週間程度の怪我を負わせました。
Aさんは強盗致傷罪の疑いで北海道室蘭警察署に逮捕されたため、弁護士が接見で執行猶予を目指すことを提案しました。
(上記事例はフィクションです)

【物を取らなくても強盗致傷罪に?】

暴行または脅迫を用いて相手方の抵抗を封じ、財物を奪い取った場合、強盗罪が成立する可能性があります。
加えて、強盗に着手した者がその機会に他人を怪我させると、強盗致傷罪に問われる余地も出てきます。

強盗致傷罪の成否を判断するに当たり、財物の奪取か成功したかどうかは問題となりません。
そのため、強盗の手段となる暴行または脅迫に及び、相手に怪我をさせたものの財物の奪取に至らなかったというケースでも、強盗致傷罪の成立は肯定できます。
上記事例は正にそのようなケースであり、Aさんには強盗致傷罪に問われる可能性があると言えます。

【執行猶予とは何か】

執行猶予には、刑の全部の執行が猶予される場合と、刑の一部の執行が猶予される場合の2種類があります。
以下では、初犯の場合に多く見られる、刑の全部の執行猶予(以下、単に「執行猶予」)について説明します。
執行猶予とは、有罪となり①3年以下の懲役もしくは禁錮、②50万円以下の罰金のいずれかが科される場合に、1年から5年の範囲でその刑の執行が猶予される制度のことです。
執行猶予のメリットは、執行猶予期間中に刑の執行が猶予されることだけではありません。
その期間内に執行猶予が取り消されなければ、刑の執行を受けずに済むのです。
強盗致傷罪などの重い罪の初犯は、執行猶予を獲得することが最大の目標となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、執行猶予を目指したいというあなたのご依頼に沿って弁護活動に取り組みます。
強盗致傷罪を犯してしまい執行猶予を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道室蘭警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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