北海道興部町の少年事件 少年による傷害事件の弁護活動とは

北海道興部町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

高校生のAさんは、北海道興部町内の路上で接触したVさんに対し、殴る蹴るといった暴行を加えました。
Vさんが全治3週間の怪我を負ったとして被害届を出したため、Aさんは傷害罪の疑いで北海道興部警察署にて取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【少年事件における傷害罪の位置づけ】

少年事件において、傷害罪は起こりやすい犯罪の1つといえるでしょう。
典型的な場面としては、喧嘩やいじめが想定され、少年による傷害罪は日常的に起こりやすいと考えられます。
人に暴行をして怪我をさせれば傷害罪に当たることには変わりないため、所詮子どもの喧嘩だからと軽く考えるのは決しておすすめできません。
もしお子さんが他人に怪我をさせてしまったら、傷害罪に当たることを認識し、早期に弁護士にご相談されるべきでしょう。

【少年事件の特徴と弁護活動】

少年事件では、性格の矯正や環境の調整を通した少年の健全な育成が目指されるため、成人による刑事事件とは様々な点で違いが見られます。
まず、少年の育成環境に配慮し、長期間の身体拘束である勾留の要件が成人に比して厳格になっていたり、勾留に代わる観護措置という手続きがとられたりします。
更に、更生のための妥当な処分に向けた様々な調査を行うべく、家庭裁判所が少年事件に深く関わることになります。
そして、成人が罪を犯した場合は最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件の場合は原則として保護処分という更生のための処分が取られます。

このように、少年事件は手続の面でも成人の刑事事件と異なる面が多く存在します。
弁護活動の面においても、少年事件では、刑事事件とはまた違った活動やサポートが必要となる場面が存在します。
例えば、弁護士は、少年と密に交流して心を通わせる一方、捜査機関に対しては少年の健全な育成が妨げられないよう、少年の主張を正しく受け止められるよう、弁護士からも主張を行っていく必要があります。
また、場合によっては、少年が通う学校と連絡を取り、学内の処分について学校側と協議する活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年事件のプロとして、少年にとって最善の弁護活動を目指します。
お子さんが傷害罪で捜査されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道興部警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら