(刑事事件に強い弁護士)北海道紋別市ののぞき住居侵入事件で示談したい

北海道紋別市ののぞき住居侵入事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、のぞき目的で、北海道紋別市内にあるVさん宅の敷地内に、柵を乗り越えて無断で侵入しました。
開いていた窓から入浴中のVさんの姿をのぞき見たところ、それに気づいたVさんが叫び声を上げました。
偶然通りかかった北海道紋別警察署の警察官により、Aさんは住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻は、弁護士示談を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【のぞき目的で他人の家に侵入したら】

上記事例のAさんについては、次の2つの犯罪が成立する可能性があります。
まず、正当な理由なしに他人の住居に侵入しているため、住居侵入罪が挙げられます。
住居侵入罪における「住居」には、塀などの設備で囲まれた庭や敷地も含まれます。
そのため、Aさんの行為は住居侵入罪に当たると考えられます。

もう一つは、正当な理由なしに他人の浴場を密かにのぞき見ていることから、軽犯罪法違反の罪が挙げられます。
ちなみに、仮にAさんの行為がのぞきではなくカメラでの撮影だった場合、北海道迷惑行為防止条例違反で罰せられる可能性があります。

【のぞきと住居侵入罪を犯してしまったら】

のぞき住居侵入の両方を行った場合、単に住居侵入罪のみが成立する場合と比較して、悪質であるとして処分が重くなる可能性はおのずと高まります。
そのうえ、のぞき目的での住居侵入を過去複数回に渡って行っていたことが明らかになれば、余罪として更に重い処分が予想されます。

のぞき目的で住居侵入罪を犯した場合に処分を軽くするには、被害者との示談が喫緊の課題となります。
ただ、のぞきは性犯罪の一種と考えられており、被害者の精神的苦痛から示談が難航しやすいと言えます。
示談できれば不起訴の余地も出てくるため、少しでも軽い処分を目指すのであれば上手く示談を行いたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、昨今増加傾向にあるのぞきに関するご依頼を数多く頂いております。
のぞき目的での住居侵入罪も少なからず取り扱っているため、安心してご相談頂けます。
のぞき目的での住居侵入罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道紋別警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

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