北海道札幌市厚別区の痴漢事件のおける勾留の短縮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道札幌市厚別区内を走行する電車内で、Vさんのお尻を触りました。
その様子を別の乗客が目撃され、Aさんは近くの駅で降ろされるとともに、痴漢をしたとして駅員を呼ばれました。
駅員から事情を聴かれたあと、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで北海道厚別警察署に逮捕されました。
その後Aさんは勾留されましたが、すぐに弁護士が勾留決定に対する準抗告を行ったため、数日で無事釈放されました。
(上記事例はフィクションです)
【痴漢による逮捕および勾留の可能性】
公共の場所または公共の乗り物において、他人の身体を直接触った場合、北海道迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
痴漢と呼ばれる行為の大部分はこれに当たり、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習なら1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
痴漢冤罪が問題視されるようになったことで、最近は痴漢を理由とする安易な身体拘束は減少傾向にあります。
それでも、痴漢の発覚による逮捕は依然としてありえるうえ、場合によっては勾留により10日以上拘束が続いてしまいます。
もし痴漢を理由とする勾留が発覚したら、後述する勾留期間短縮のための弁護活動を検討すべきです。
【不服申立てによる勾留の短縮】
比較的軽微な事案で勾留が行われている場合、裁判官がした勾留決定に不服を申し立て、勾留の妥当性を裁判所に再考させることが考えられます。
この不服申立てのことを、勾留決定に対する準抗告と呼びます。
勾留決定に対する準抗告が認容されれば、その時点で勾留決定が取り消され、逮捕中の被疑者はすぐに釈放してもらうことができます。
痴漢の内容にもよりますが、基本的に痴漢事件は勾留の妥当性を疑うべきケースが多いというのが実情です。
勾留決定に対して何もしなければ身体拘束は長期に及んでしまうので、それによる不利益を避けるならぜひ弁護士に勾留決定に対する準抗告を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、勾留中の方を釈放すべく充実した弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)