北海道札幌市豊平区の盗品等運搬罪で逮捕 弁護士に接見禁止解除を依頼!

北海道札幌市豊平区の盗品等運搬事件のおける接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、知人のBさんが北海道札幌市豊平区で盗んだ車を預かり、それを運転して道外に運搬しました。
その翌日、被害届を受理した北海道豊平警察署が捜査を開始し、Bさんを窃盗罪の疑いで、Aさんを盗品等運搬罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Aさんは勾留の際に接見禁止決定がなされたため、接見に来た弁護士接見禁止解除を求めました。
(上記事例はフィクションです)

【盗品等運搬罪とは】

窃盗罪詐欺罪などの財産犯により得られた物の処分を手助けした場合、盗品等関与罪に問われる可能性があります。
盗品等運搬罪は、その名のとおり盗品等を運搬した場合に成立しうる盗品等関与罪の一種です。
盗品等運搬罪における「運搬」は、他人の家などから物を盗み出す際の運搬とは異なります。
飽くまでも、既に盗まれた物をまた別の場所に運び、被害者からの追求を困難にした場合が盗品等運搬罪に当たります。
上記事例のAさんは、Bさんが盗んだ車を預かり、それを運転して別の場所に運搬しています。
このような行為は正に盗品等運搬罪に当たると言え、Aさんは10年以下の懲役および50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、①配偶者、②直系血族、③同居の親族、④②③の配偶者からの頼みで盗品等関与罪を犯した場合、その刑が免除されます。

【接見禁止解除の意義】

被疑者が逮捕後に勾留される際、弁護士以外の者との接触を禁じる接見禁止という措置がとられることがあります。
接見禁止には全部と一部があり、仮に全部となると被疑者の家族すら面会が禁じられてしまいます。
そこで、弁護士としては接見禁止解除を申し立てることが考えられます。
接見禁止解除とは、接見禁止のうち不必要な部分の解除を求めることで、家族などとの面会を可能にするものです。
逮捕中の被疑者にとって、心の支えとなる存在に会えないことほど辛いことはありません。
もし勾留後に警察署から面会を拒否されたら、ぜひ弁護士接見禁止解除の申立てを依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、接見禁止解除をはじめとする充実した弁護活動を行います。
盗品等運搬罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道豊平警察署 初回接見費用:34,300円)

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