北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、この犯罪の性質、法律上の位置づけ、そして被疑者の保釈を求める弁護活動について解説します。電子計算機使用詐欺罪は、インターネットの普及と共に増加傾向にあり、その対策と法的対応は日々進化しています。本記事では、具体的な事例を通じて、これらの犯罪にどのように対処し、被疑者の権利をどのように守るかを探ります。

電子計算機使用詐欺罪とは

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
刑法246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は、インターネットやコンピューター等を利用した詐欺行為を指します。
この犯罪は、電子計算機(コンピューター)を使用して不正に利益を得る行為、または他人に損害を与える行為を含みます。
法律上、この罪は重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が設けられています。

通常の詐欺罪(刑法246条1項)は人を騙して財物を交付させる行為で成立しますが、電子計算機使用詐欺は不正に入手したクレジットカードを用いたり、インターネットバンキングで会社の預金を自分の口座に送金したり、特殊詐欺で手に入れたキャッシュカードを用いて預金を別の口座に送金する等の場合に成立します。
いわば騙した相手はコンピューターですが、実際にはクレジットカードから覚えのない請求が来たり、預金が目減りしたりと、被害に遭う被害者がいる場合がほとんどです。

法的枠組みにおいては、電子計算機使用詐欺罪は刑法によって定義され、犯罪を犯した者は刑事訴追の対象となります。
被害者の権利保護と犯罪の抑止を目的として、警察や検察はこの種の犯罪に対して積極的に取り組んでいます。

事例: 北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件

北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、客であるVさんがクレジットカードで支払いをしたい旨の申告を受けた際、「この客は酔っているから金額を誤魔化しても気付かないだろう」と考え、飲食代金が9,200円であるのに対して39,200円の決済捜査を行った上、Vさんに明細やレシートを渡さないなどして、Vさんに気付かれないようにしました。
後日、Vさんは請求額に驚いて札幌市内を管轄する警察署の警察官に相談したところ、Aさんの店ではほかにも複数の被害者が被害に遭っていることが分かり、その後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪で通常逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんが捜査勾留を経て起訴されたことから、弁護士に保釈の請求を求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

電子計算機使用詐欺の成立について

今回のAさんの事例では、加害者がAさんであることは間違いありません。
しかし、電子計算機使用詐欺の被害者が誰かという点について、これはVさんではありません。
電子計算機使用詐欺は、「①人の事務処理に使用する電子計算機に②虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、④財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合に成立します。
まず①について、上記のフィクション事例ではクレジットカードを用いているため、Vさんがクレジットカード会社のサーバーがこれに当たります。
②について、本来であれば9,200円(から手数料等を差し引いた金額)をクレジットカード会社に請求し、クレジットカード会社はVさんに9,200円を請求するという仕組みです。しかし、Aさんが本来の金額ではない39,200円をクレジットカード会社に請求しているため、「虚偽の情報を与えて」います。
③について、②により実際にクレジットカード会社に対して実際より多い金額を支払うよう不実の電磁的記録を作っています。
そして、④一定の期間後にクレジットカード会社から39,200円を得られることができることになります。

これにより、AさんはVさんが契約している(持っている)クレジットカードの会社に対し、電子計算機使用詐欺の加害行為に至ったとされ、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に問われると考えられます。

保釈の基準

電子計算機使用詐欺罪の場合、捜査の対象である被疑者になると多くの事件で逮捕・勾留されます。
刑事事件で勾留され、その状態で起訴された場合、保釈の請求を行う身柄解放活動を検討することになります。
弁護側が保釈を求める際、裁判所はいくつかの基準を考慮します。保釈は、被告人が裁判を待つ間、一定の条件の下で自由を享受できるようにする制度です。しかし、その許可は慎重に行われ、以下の基準が重要な役割を果たします。

1. 逃亡の恐れ
裁判所は、被告人が裁判の結果を待たずに逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これには、被告人の家族関係、住居の安定性、職業、過去の逃亡歴などが考慮されます。

2. 証拠隠滅の恐れ
被告人が自由の身であることによって証拠を隠滅し、裁判の公正を害する可能性がないかが評価されます。特に、電子計算機使用詐欺罪のように、デジタル証拠が重要な役割を果たす事件では、この点が厳しく審査されます。

3. 社会への影響
社会に対する影響も保釈の判断基準となります。特に、重大な犯罪の場合や公衆の安全に影響を与える可能性がある場合、保釈が認められることは少なくなります。

4. 被告人の健康状態
被告人の健康状態が刑務所での拘留によって著しく悪化する可能性がある場合、これが保釈の理由となることがあります。ただし、これは裁判所が特に考慮すべき事情の一つとされています。

5. 保釈金の設定
保釈金の額も重要な要素です。保釈金は、被告人が裁判所の命令に従い、裁判に出頭することを保証するために設定されます。保釈金の額は、被告人の経済状況や犯罪の重大性に応じて決定されます。

これらの基準を満たすことができれば、被告人は保釈を求めることができますが、最終的な判断は裁判所によって行われます。電子計算機使用詐欺罪において保釈を求める場合、弁護士はこれらの基準に基づいて、被告人の保釈の可能性を高めるための戦略を練る必要があります。

弁護活動の戦略

電子計算機使用詐欺罪における弁護活動では、被告人の権利を守り、公正な裁判を確保するために、戦略的なアプローチが必要です。以下は、そのような状況における弁護活動の主要な戦略です。

1. 証拠の精査
デジタル犯罪においては、証拠が電子的形式で存在することが多く、その真正性や改ざんの有無を精査することが重要です。弁護側は、専門のデジタルフォレンジックの専門家を雇用し、証拠の収集と分析を行うことが求められます。

2. 法的な争点の特定
電子計算機使用詐欺罪に関連する法的な争点を特定し、それらを効果的に争うことが必要です。これには、犯罪の成立要件、被告人の意図、及び行為の法的な評価に関する議論が含まれます。

3. 被告人の権利の保護
捜査過程での被告人の権利が侵害されていないかを検証し、もし侵害があった場合は、その点を強調します。例えば、適正な手続きなしに行われた家宅捜索や、証拠収集が問題となることがあります。

4. 被害者との和解の模索
場合によっては、被害者との和解を模索することが、被告人にとって有利な戦略となることがあります。和解により、被害者の証言が和らぐ可能性があり、また、社会的な影響や裁判の結果にもポジティブな影響を与えることが期待できます。

5. 保釈の申請と条件の交渉
被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう、保釈の申請とその条件の交渉に努めます。保釈が認められることで、被告人は弁護活動に積極的に参加し、準備を進めることができます。

6. 公衆の意見とメディア戦略
特に注目度の高い事件では、公衆の意見やメディアの報道が裁判に影響を与えることがあります。適切なメディア戦略を立て、被告人の立場や事件の事実を正確に伝えることが、弁護活動の一環として重要です。

これらの戦略を通じて、弁護士は被告人の最善の利益を守り、公正な裁判を求めるために努力します。電子計算機使用詐欺罪における弁護活動は、専門的な知識と経験を要するため、この分野に精通した弁護士の選択が重要となります。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、電子計算機使用詐欺罪の法的側面と、被疑者の保釈を求める弁護活動について解説しました。この種の犯罪は、技術の進化と共にその手法が日々巧妙化しており、被害者保護と犯罪者への適切な法的対応が社会全体の課題となっています。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、電子計算機使用詐欺罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。私たちは、被疑者の権利保護と公正な裁判を求めるために、専門知識を活かした法律サービスを提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の特徴:

  • 専門性: 電子計算機使用詐欺罪を含む刑事事件に特化した専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
  • 迅速な対応: 事件が発生した際の迅速な対応を心がけ、被疑者やその家族からの相談に対して、速やかに適切なアドバイスを提供します。
  • 被害者支援: 被害者の方々に対しても、心理的なケアや法的な支援を含めた総合的なサービスを提供し、事件の解決に向けてサポートします。
  • プライバシー保護: 依頼者のプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理します。

北海道札幌市にて、電子計算機使用詐欺罪の加害者となってしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら