北海道弟子屈町の刑事事件 業務上横領事件で保釈を目指す弁護士

北海道弟子屈町の業務上横領事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道弟子屈町にあるX銀行に勤めていたAさんは、定期預金を解約するなどして顧客の預金を横領しました。
Aさんによる横領行為は複数回に渡って行われ、被害総額は5000万円超に上りました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで、北海道弟子屈警察署に逮捕・勾留されたのち、業務上横領罪で起訴されました。
そこで、Aさんの弁護士は、勾留されているAさんの保釈を請求することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【業務上横領罪について】

業務上自己の占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪として10年以下の懲役が科されます。
法定刑が5年以下の単なる横領罪と異なり、「業務上」の横領に限定されているのが業務上横領罪のポイントです。
他人のお金を日常的に取り扱う銀行員や、会社の経理に関して大きな権限を持つ経理部長などが業務上横領罪の主体となりやすいです。
上記事例では、X銀行の行員であるAさんが、顧客の預金を横領しています。
そのため、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放の可能性】

逮捕された被疑者は、その後勾留によって更に身体を拘束されるケースが大半です。
被疑者の勾留の期間は、10日間から最長20日間ですが、勾留中に起訴されると更に2か月以上勾留が延長されることになります。

被告人の身柄を少しでも早く解放するために、弁護人となった弁護士としては、保釈を請求することが考えられます。
保釈とは、指定された金額を裁判所に納める等することで、被告人の身柄を解放する手続のことです。
保釈の請求がされると、裁判所は証拠隠滅の可能性など一定の理由がない限り、必ず保釈の決定をしなければなりません。
そのため、保釈は被告人の身柄を少しでも早く解放するための有力な手段と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、身柄を少しでも早く解放してほしいという依頼者様のご希望を叶えるべく全力を尽くします。
業務上横領罪についても確かな知識を備えており、個別の事案に合わせた最適な弁護活動を行うことをお約束いたします。
業務上横領罪で起訴され保釈をお考えなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご連絡ください。
北海道弟子屈警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)

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