北海道の刑事事件で無罪主張の弁護士 職務質問時の公務執行妨害罪で逮捕

北海道の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんが深夜に北海道厚岸町内を歩いていたところ、北海道厚岸警察署の警察官に職務質問を受けました。
警察官は終始高圧的な態度で職務質問を行い、遂にはAさんが持っていた鞄を無理やり奪い取りました。
Aさんが鞄を取り返そうと引っ張ったところ、公務執行妨害罪と言われて現行犯逮捕されました。
接見で一連の流れを聞いたAさんの弁護士は、今回の件で公務執行妨害罪が成立しないのではないかと考えました。
(上記事例はフィクションです)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を行う際に暴行や脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立することになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
別の犯罪で捜査を受けているさなか、公務執行妨害罪を犯してしまうケースも時々見られますが、元の犯罪の刑がより重くなる点で注意が必要と言えます。
公務執行妨害罪における「暴行」は、殴る蹴るといった典型的な暴行よりも広い概念です。
上記事例において、鞄を取り返そうとするAさんの行為が公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられる可能性もあると言えます。

【職務質問と公務執行妨害罪】

警察官は、異常な挙動などから犯罪について何か知っていると判断される者に対して職務質問を行うことがあります。
犯罪の予防および鎮圧を目指す警察官にとって、職務質問は重要な活動の一つと言えます。
本来、職務質問やそれに伴う所持品検査は、相手方の同意に基づいて、任意に行われなければなりません。
それにもかかわらず、相手方の同意なしに警察官が職務質問や所持品検査を行うケースがしばしば見受けられます。

公務執行妨害罪は、公務の円滑な遂行の保護を目的とする犯罪です。
そのため、公務が法律に従った適法なものでなければ、公務執行妨害罪は成立しないと考えられています。
上記事例では、職務質問の最中に警察官がAさんの鞄を強奪しているため、違法な職務質問であるとされ、公務執行妨害罪が不成立となる可能性があります。

具体的な状況次第では、警察官の職務質問は違法とされ、公務執行妨害罪は不成立となる余地があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見サービス無料法律相談を通して、刑事事件専門の弁護士が事件の詳細な事情をお聞きして、見通しやアドバイスをお伝えいたします。
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北海道厚岸警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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