北海道稚内市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道稚内市内のスーパーマーケットで総菜数点をトートバッグの中に入れました。
その様子を、北海道稚内警察署の私服警察官が目撃し、店舗から出てきたAさんを窃盗罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの妻は、Aさんと接見した弁護士に刑事事件の流れや処分の見込みを尋ねることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【窃盗罪と常習累犯窃盗について】
他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
万引きも窃盗罪に当たるため、上記事例においてAさんには窃盗罪が成立するということになります。
ちなみに、対象となる「財物」は必ずしも経済的価値のあるものに限られません。
他人からもらった手紙など、主観的な価値が認められるものも財物に当たります。
【万引きの刑罰はどの程度になるか】
万引きとは、商店で販売されている商品を店員に気づかれないように盗む行為です。
一口に万引きといっても、窃盗罪としてどの程度重く罰せられるかは具体的な事情により異なります。
たとえば、万引きの初犯である、被害総額が安い、手口が計画的でないといった事情は、被疑者・被告人に有利に働く事情となりえます。
逆に、過去に何度も万引きをしている、被害総額が高い、手口が巧妙といった事情は、不利な事情とされます。
それに加えて、過去に何度も万引きを行って処罰されていれば、常習累犯窃盗罪として、単純な窃盗罪よりも重く処罰される可能性も出てきます。
万引きをしてしまった場合にどのような処分になるかは、刑事事件に精通した弁護士に聞くのが最も適切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、窃盗罪について確かな知識を備えた弁護士が処分の見通しについてもご相談をお受けしています。
万引きをしてしまいお悩みの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回法律相談:無料)