保釈はすぐには認められない

保釈はすぐには認められない

大麻所持で問題となる罪と保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは余市郡内の路上で余市郡内を管轄する札幌方面余市警察署の警察官による職務質問を受け、それに付随して行われた所持品検査にて、乾燥大麻8gが見つかりました。
Aさんはその日は帰宅して良いと言われましたが、翌日、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けたところ、後日逮捕される可能性が高く、起訴されてから保釈を目指すことになると説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻の所持について】

昨今、一部の国で大麻が解禁されたと報じられています。
大麻の解禁といっても、国によっては嗜好用の大麻ではなく医療用の大麻のみ合法化した、という国もあります。
我が国の場合、医療用大麻については解禁の動きが出ていますが、少なくとも現行法では大麻の所持は大麻取扱者を除き、認められていません。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈は起訴されるまで請求できない】

逮捕された方やその家族の方から、「すぐに保釈されますか」という質問をよく受けます。
法律用語でいう保釈とは、裁判官が保釈を許可し、保釈保証金を裁判所に預けることで、勾留の執行を停止することを指します。
この保釈は、一般的に弁護人が請求することで裁判官が検察官の意見をも踏まえて検討することになりますが、被疑者段階では保釈は認められず、起訴されて被告人という立場になって初めて、請求できることになっています。

被疑者が逮捕された場合、逮捕から最大72時間以内に勾留請求され、裁判官が勾留を認めた場合、まずは10日間の身体拘束が行われます。
捜査機関は被疑者が勾留されている間に捜査を進めますが、10日間で捜査が終わらない場合、10日間の勾留延長が認められています。
多くの事件では、この勾留延長の期間まで被疑者を勾留して、検察官は起訴するかどうか判断します。
この捜査段階での勾留期間には保釈は請求できないことになります。
更に、最大20日間の勾留期間を経て、被疑者が不起訴・略式手続(罰金又は科料)・処分保留のいずれかの理由で釈放されることもありますが、勾留されたまま起訴された場合、その後も勾留は続きます。
この起訴後の勾留期間は2ヶ月間となっていますが、その後も1ヶ月ずつの延長が認められているため、保釈請求をしなければ、判決が言い渡されるまでずっと勾留が続く可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、大麻所持事件を含めこれまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
保釈請求は、事件ごとに主張する内容が異なるだけでなく、保釈請求するタイミングも重要です。
北海道余市郡にて、大麻所持事件で逮捕される可能性がある方、家族が逮捕され保釈のタイミングや保釈請求でどのような主張をする必要があるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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