飲酒運転で情状弁護

北海道函館市の飲酒運転事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道函館市の居酒屋で酒を飲んだ後、居酒屋近くの駐車場に停めていた自車で少し仮眠を取ろうと思っていました。
しかし、泥酔していたAさんは、意識が曖昧な状態で車のエンジンを掛けて飲酒運転に及びました。
付近を警らしていた北海道函館西警察署の警察官は、Aさんの車が不自然な蛇行運転をしていることを怪しく思い、Aさんに声を掛けることにしました。
そして、飲酒運転の事実が発覚したため、Aさんは道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんが過去にも飲酒運転をしていたことを聞き、情状弁護が重要になることを説明しました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

酒を飲んで車両を運転する行為は飲酒運転と呼ばれ、昨今重大な事故の発生などを受けて厳しく取り締まられるに至っています。
法律上、飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2つがあります。

まず、酒気帯び運転とは、酒を飲んで身体に一定以上のアルコールを保有した状態で自動車などを運転する行為を指します。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムか、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

他方、酒酔い運転とは、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車などを運転する行為を指します。
必ずしも酒気帯び運転のアルコールの基準値に囚われないため、たとえ酒気帯び運転の基準値を下回っていても、正常な運転ができないとして酒酔い運転とされることはありえます。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

罰則を見れば分かるように、飲酒運転は刑法が定める比較的軽微な罪よりよほど重いものです。
更に、飲酒運転をして人身事故を起こした場合、通常の人身事故と比べて極めて重い刑が科される可能性が出てきます。
もし飲酒運転をしてしまったら、事の重大性を認識してぜひ弁護士に相談してください。

【情状弁護による刑の減軽】

先ほど触れたように、飲酒運転の罰則は決して軽いものではありません。
もし繰り返し行ったとなると、懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、飲酒運転を繰り返してしまった場合は、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
飲酒運転をしてしまったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での相談料は初回無料です。

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