飲酒運転で逮捕された

飲酒運転で逮捕された

飲酒運転は社会的に大きな問題となっており、交通犯罪の中でも重い刑罰を科されることになります。
今回は飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<飲酒運転で問題となる罪>

道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則)
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
第117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)

道路交通法施行令
(アルコールの程度)
第44条の3 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

酒気帯び運転等の禁止が定められ、罰則が科されております。
たとえ少量であっても、身体にアルコールを保有している場合には、そのアルコールが肉体的・精神的機能に悪影響を及ぼし、運転者の注意力が減退して散漫となり、交通事故を起こす可能性が増大します。
酒に酔った状態、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態、の場合は、酒酔い運転として五年以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。
いわゆる酒に酔っぱらっている状態はもちろん、感覚機能・運動機能・判断能力・抑制能力が著しく侵されている状態にある場合は、酒に酔った状態に該当することになります。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有している状態の場合は、酒気帯び運転として三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。

<飲酒者への車両提供罪>

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に対し、車両等を提供してはなりません。
車両等を提供すればその人が酒気を帯びて運転することとなる蓋然性があることを、未必的にせよ認識している必要があります。
車両等を提供するとは、相手方が車両等を利用し得る状態におくことをいい、自己の車両等を相手方に直接貸与することや、相手方に車両等の所在を教えて鍵を渡す行為も該当します。
運転者が酒酔い運転か酒気帯び運転かで、車両提供者の刑事処分の大きさが変わります。

<酒類提供者等への罪>

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に対して、酒類を提供したり飲酒を勧めたりしてはなりません。
酒類を提供するとは、相手方の求めに応じて酒類を出すなどして相手方が当該酒類を飲酒できる状態に置くことをいい、当該酒類が有償であるか無償であるかは問われません。
酒類の提供者は、酒類を事実上支配している人であり、酒類販売店や飲食店の経営者や経営者から店を任されている責任者等が客の注文に応じて酒類を出す場合、自宅に訪れた友人等に対して酒類を出す場合等が該当することとなります。
店員であっても、客の注文を受けて自らの判断で酒類を出すことができる場合には、酒類の提供者となります。
酒気帯び運転をするおそれがある人であることを未必的にせよ認識している必要があります。
具体的には、飲食店の常連客等で日常的に飲酒して車両等を運転して帰る人や、車両等を運転するとの言動等を行っている人が該当することになります。
提供者が、提供の相手が飲酒運転をすることとなるおそれがある人であることを知っていたかどうかについては、提供者と被提供者との関係、被提供者の日常の状況、提供者の言動等から総合的に判断することとなります。
飲酒を勧めるとは、相手方の要求の有無にかかわらず酒を飲むよう勧めることです。
運転者が酒酔い運転か酒気帯び運転かで、酒類提供者の刑事処分の大きさが変わります。

<飲酒運転同乗等の罪>

車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気を帯びて運転する車両に同乗してはなりません。
明示的な要求・依頼の文言がない場合であっても、個別具体的な状況から判断して要求・依頼があったと認められる場合があります。
車両の運転者が酒気を帯びていることを認識したうえで自己の運送を要求・依頼して当該車両に同乗することが必要となります。
運転者が酒酔い状態であることを認識していたら、刑事処分が重くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
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