札幌市の児童福祉法違反(淫行)事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市西区の中学校に務めるAさんは、体育を担当するかたわら女子バレー部の顧問をしていました。
その女子バレー部のキャプテンであるVさんは、熱心な指導を行いながらもいつも生徒のことを気遣ってくれるAさんに好感を抱いていました。
そのことに気づいていたAさんは、練習終わりにVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及びました。
こうした関係がしばらく続きましたが、後日Aさんは児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで北海道西警察署に逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【児童福祉法における「淫行をさせる行為」】
18歳未満の者と性交を行った場合、北海道では北海道青少年健全育成条例違反(淫行)として罰せられる可能性があります。
こちらの方は弊所でも多くの相談が寄せられていますが、これとは別に淫行を罰する法律として児童福祉法があります。
児童福祉法は、児童の心身に悪影響を及ぼしうる行為の一種として、「児童に淫行をさせる行為」を規定しています。
この文言を読む限りでは、飽くまでも第三者を対象として児童に淫行をさせる行為のみが禁止されているように思えます。
ですが、上記規定は、自身を対象として児童に淫行をさせる行為をも禁止するものと考えられています。
つまり、児童と直接淫行に及んだ場合も、「淫行をさせる行為」として児童福祉法違反となりうるのです。
児童福祉法に言う「淫行をさせる行為」とは、児童に対して事実上の影響力を行使し、児童による淫行を助長・促進させる行為を指すとされています。
つまり、児童との淫行の全てがこれに当たるわけではなく、児童による性交の意思決定に関して影響力を及ぼす淫行がこれに当たると考えられます。
上記事例のAさんは、バレー部の顧問として日頃から指導・教育を行うVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及んでいます。
こうした行為は、Aさんに対して事実上の影響力を行使していると評価でき、児童福祉法違反の罪として①10年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、児童の親など「現に監護する者」による淫行は、児童福祉法違反ではなく刑法が定める監護者性交等罪に当たる余地が出てきます。
【迅速な初回接見の必要性】
逮捕された被疑者は、警察署に留置されることで外部との接触が制限されます。
勾留決定以後であれば面会が可能となりますが、それまでには少なくとも逮捕から2~3日を要し、なおかつ事件の話を詳細にできるわけではありません。
そうした状況下において、弁護士による初回接見は様々な役割を期待することができます。
まず、弁護士は接見(面会)に関する種々の制限が課されないため、一般人とは比べ物にならないほど自由に被疑者と会うことができます。
これにより、本来であれば面会が許されていない逮捕直後であっても、被疑者と会って話を聞くことができます。
また、被疑者との間における秘密を保持する必要があることから、弁護士による接見には警察官などの立会が認められていません。
そのため、事件の詳細やまだ捜査機関が知らない事柄でも、捜査機関への露呈を恐れることなく話すことができます。
更に、初回接見を行った弁護士は、逮捕中の被疑者に対して事件の見通しや取調べ対応などを伝えることができます。
そうした知識は、不安な状況に置かれた被疑者にとって有益なものでしょう。
以上のように、初回接見は被疑者にとっても弁護士にとっても非常に重要な役割を果たします。
事件をより良い方向に導くために、初回接見はお早目に弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が初回接見に向けて準備を整えております。
ご家族などが児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円