札幌市の人身事故における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道札幌市東区を自動車で走行していた際、信号が赤だったにもかかわらずそれに気づかず停止しませんでした。
それにより、自転車を押して横断歩道を渡っていたVさんと接触し、Vさんに骨折など全治1か月程度の怪我を負わせました。
通報により現場に駆けつけた北海道東警察署の警察官は、事情聴取ののちAさんを過失運転致傷罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、処分の見通しとして執行猶予の説明をしました。
(フィクションです。)
【自動車による人身事故】
自動車で人身事故を起こした場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が適用されます。
自動車運転処罰法は、本来刑法が定める過失傷害罪などに当たる行為のうち、自動車によるものを別の罪として重く罰するための法律です。
そのため、自動車運転処罰法には、自動車による罪の内容と罰則に関する規定のみが定められています。
刑法が定める過失傷害の罪は、通常の過失、重過失または業務上過失といった違いはあるにせよ、基本的には傷害の原因を「過失」とひとまとめにします。
一方、自動車運転処罰法違反の罪は、人身事故に至った具体的な原因によっていくつかの罪に分かれます。
まず、自動車運転処罰法に列挙されていない過失による人身事故について、原則的な罪として過失運転致死傷罪が定められています。
法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっていますが、傷害の程度が軽ければその刑を免除されることがあります。
次に、特定の危険な行為による人身事故について、危険運転致死傷罪という罪が定められています。
危険運転の例としては、酒や薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転、車を制御できないほど著しいスピードでの運転などがあります(詳しくは自動車運転処罰法2条参照)。
法定刑は、死亡事故であれば1年以上の懲役、それ以外の人身事故であれば15年以下の懲役です。
刑法を見てみると、過失致死傷の罪のうち最も重い業務上過失傷害罪でも、法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされています。
一方、自動車による人身事故については、最も軽いもので過失運転致死傷罪に規定されている7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
このことから、自動車による人身事故が過失犯の中でも特に重大だと考えられていることが分かります。
【執行猶予について】
上記事例では、Aさんが赤信号を見落としたことにより、横断歩道を渡っていたAさんと接触するという人身事故が起きています。
こうした行為は、自動車運転処罰法が定める危険運転には当たらないものの、自動車による人身事故である以上は過失運転致傷罪に当たると考えられます。
過失運転致傷事件においては、裁判に至った場合に執行猶予付き判決が下される可能性があります。
執行猶予が言い渡されると、言い渡された期間中は刑の執行が一時的に免除されます。
それだけでなく、執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過すれば、簡単に言うと刑が免除されてその執行を受ける必要がなくなります。
たとえば、仮に懲役2年6月、執行猶予4年の判決が下った場合、執行猶予が取り消されることなく4年が経過すれば刑の執行を免れられるということになります。
社会復帰が早期に実現できる点で、執行猶予は被告人にとって有益と言えるでしょう。
人身事故のケースを含む過失傷害事件では、故意に罪を犯したわけではないという理由で、執行猶予付き判決が下されやすい傾向にあります。
ただし、人身事故のケースにおいては、執行猶予を得るために弁護活動を尽くされなければならない場合がありえます。
たとえば、過失(不注意)の程度が著しかった、障害が残るほど怪我の程度が重かったなどの事情があるケースが挙げられます。
もしそのような人身事故を起こしてしまったら、執行猶予を得るために何をすればいいか弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、人身事故に詳しい弁護士が、執行猶予の実現に向けて的確な弁護活動を行います。
人身事故を起こしてしまいお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。