住居侵入罪で逮捕

北海道岩見沢市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道岩見沢市に住むAさんは、数ヶ月前から、職場の男性同僚に「妻が浮気しているかもしれない」という相談をされており、10日ほど前に、この同僚に頼まれて、同僚の家に盗聴器を仕掛けました。
同僚が奥さんを連れて買い物に行っている間に、同僚から借りた家の鍵を使って同僚の家に入り、寝室とリビングに盗聴器を仕掛けました。
仕掛けた盗聴器は、同僚が電気街で購入し、事前に渡されていました。
その後、盗聴器を回収しようと、同僚の家に侵入した際に、同僚の奥さんに見つかり、北海道岩見沢警察署現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

【住居侵入罪~刑法第130条前段~】

正当な理由なく他人の住居に侵入すれば住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪は、「住居の平穏」を保護法益にした法律で、この法律でいう「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を意味します。
そして住居侵入罪でいう「正当な理由なく」とは、社会的に相当であるかどうかによって判断されており、平穏公然に立ち入った場合でも、その立ち入りが住居者の意思に反するときは、住居侵入罪が成立する場合があります。
住居侵入罪は、身体の大部分が入った時に成立するとされる説が有力です。

【Aさんの事件を検討】

Aさんの行為に住居侵入罪が成立するかどうかを検討します。
かつての家長制度下における判例では、住居侵入罪における保護法益を「住居権」にあるとし、この住居権は一家の家長である夫が専有するものであるとされていたので、夫の承諾さえ得れば、同居している妻の承諾がなくても住居侵入罪に問われることはありませんでした。
しかし現在の憲法下では、男女の本質的平等を保障しており、夫婦は平等に住居権を有するとされています。
この点から、Aさんが、夫の承諾を得て、夫から預かった鍵を使用して住居に立ち入っているとしても、その目的が「盗聴器を仕掛ける」といった社会通念上、一般的に認められない不法行為を行うためで、さらにそれによって、承諾を得ていない妻の住居の平穏を犯していると考えられます。
そのためAさんの行為に対して、住居侵入罪が成立すると考えるのが妥当でしょう。

【現行犯逮捕とは】

ご存知の方も多いかと思いますが、現行犯逮捕とは、犯罪の最中または終了直後の被疑者を直ちに逮捕する手続を指します。
逮捕状を示されて自宅や警察署で行われる通常逮捕とは異なり、以下のように法律上は例外的なものとして位置づけられています。
本来、逮捕という行為は被疑者の身体の自由を奪うことから、犯罪の疑いの程度や身体拘束の必要性を裁判官に審査してもらわなければなりません。
ですが、現行犯逮捕については、こうした審査を経る逮捕状請求を行うことなくできると定められています。
その理由として、現行犯逮捕の場合、犯人の身柄確保の必要性が大きく、なおかつ誤認逮捕のおそれが小さいからだと説明されます。

先述のとおり、現行犯逮捕というのは、通常逮捕とは異なり即座に行われるものです。
この事実は一見デメリットのように思えますが、場合によってはメリットと捉えることができます。
なぜなら、現行犯逮捕の場合、通常逮捕の場合ほど被疑者の身体拘束の必要性を綿密に検討していないと言えるからです。
この点を突けば、たとえ現行犯として逮捕されたとしても、身柄拘束の必要性がないとして勾留阻止により釈放されることがあるのです。
ですので、万が一周囲の方が現行犯逮捕されたと知っても、まずはできるだけ冷静になって弁護士に相談するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、現行犯逮捕された方のために可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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