色情盗で家宅捜索

色情盗で家宅捜索

色情盗事件で問題となる罪と、家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】

北海道虻田郡倶知安町在住のAは、虻田郡倶知安町で自営業をしています。
Aは異性の下着を盗んでしまういわゆる色情盗が止められず、虻田郡倶知安町内で繰り返し色情盗行為を行っていました。
札幌方面倶知安警察署の警察官は、色情盗事件の捜査を行い、Aによる犯行であると裏付け捜査を行った上で、Aの家に行き家宅捜索を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗事件】

性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗は、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。

②住居侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてマンションの1階のベランダに手や足をかけ、干してあった女性ものの下着を盗んでいます。
これは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
下着を盗むという行為は正当な理由とは言えません。
また、手を伸ばしただけであればいざ知らず、手や足をベランダにかけているという状況から住居侵入罪が適用される可能性もあります。

【家宅捜索について】

家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。

家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、証拠品の鑑定をした結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
北海道虻田郡倶知安町にて、色情盗事件を起こしてしまい家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。

御予約窓口:0120-631-881(24時間・365日受付)

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