【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕

詐欺共犯を疑われて逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、知り合いのBさんから頼まれて、BさんとCさんとの間での取引に関する契約をするにあたり、その手続きのお手伝いをしました。
しかし、その契約はBさんがCさんを騙していたことが発覚し、AさんはBさんと一緒に札幌方面東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
AさんはBさんがCさんを騙そうとしていたことを知らなかったと主張しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~詐欺の共犯事件について~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(共同正犯)
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

相手を騙して財産を得たら詐欺罪が成立しますが、一緒に騙したら共同正犯が、騙すのを助けたら幇助犯が成立します。
しかし、相手を騙している事実を認識していなければ、共同正犯・幇助犯は成立しません。

~詐欺の共犯事件における弁護活動~

警察の取調べが厳しい状況だったことから、弁護士から捜査機関に抗議書面を送り、Aさんには完全黙秘を指示しました。
接見でAさんの言い分を聞き取り、内容をまとめて検察官に提出しました。
勾留満期で釈放された後、不起訴となりました。

詐欺共犯事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性が高いです。
口裏合わせ等の証拠隠滅を疑われて、釈放が難しくなります。
長期間身体拘束されている状況を利用され、威圧的な取調べで誘導され、共犯者が相手を騙していたことを知っていただろうと強引に認めさせられる可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺共犯事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、詐欺の共犯事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて詐欺共犯事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら