【解決事例】窃盗をして事件に

【解決事例】窃盗をして事件に

窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、運動施設のロッカールームで、魔が差して、他人の荷物をあさって1万円を盗みました。
防犯カメラからばれて、札幌方面中央警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは看護師であり、前科が付いて仕事に支障が生じることをおそれました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

刑法
窃盗
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

保健師助産師看護師法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し

窃盗罪は被害者がいる財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。

同じ施設で他にも窃盗事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになる可能性もあります。
逮捕される可能性もあり、余罪を理由に身体拘束が長引く可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

 

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