【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
少年が特殊詐欺に関わって逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、17歳ですが、高校を中退して働いていました。
友人から割のいいバイトがあると誘われ、特殊詐欺の受け子をして、人からキャッシュカードを騙し取ってしまいました。
札幌方面南警察署は、Aさんを共犯者と共に逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~特殊詐欺について~
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
特殊詐欺は大きく社会問題となっており、軽い気持ちで関わってしまう若い人が多いです。
どこの誰で顔も分からない上の人間から電話やSNS等で指示され、言われるがまま従って、被害者からキャッシュカードを騙し取り、ATM機でお金を下ろし、上の人間に指示された口座にお金を振り込みます。
わずかな報酬金だけを受け取り、最後は警察に発覚して逮捕され、刑務所や少年院に入れられることになります。
~少年の特殊詐欺事件における弁護活動~
少年は逮捕・勾留された後、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に入れられました。
弁護士がこまめにAさんに接見し、反省を促しました。
Aさんは逮捕されるのは初めてで、これまでに問題を起こしたこともほとんどなく、軽い気持ちで行ったことについて深く反省しておりました。
悪い交友関係が今回の事件の大きな原因となっていたので、友人関係を絶つことを約束させました。
少年審判が開かれ、Aさんは釈放のうえで試験観察となりました。
Aさんはボランティア活動等をして、社会人として相手の立場に立って考えることを学びました。
Aさんの努力と反省が認められ、保護観察処分となり、少年院へ入ることは免れました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年の特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、少年の特殊詐欺事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて少年の特殊詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。