会社の経費を着服して業務上横領に

会社の経費を着服して業務上横領に

会社の経費を着服してしまった場合に問題となる業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社で経理として仕事をしていました。
その際、Aさんは領収書を偽造して会社の経費を引き出し、使い込んでしまいました。
会社の内部監査で事件が発覚し、会社はAさんに事実関係を確認するとともに札幌市厚別区を管轄する厚別警察署に相談をしていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【会社の経費を着服してしまったら?】

会社のお金を着服する(使い込む)行為は、
・窃盗罪
横領
業務上横領
のいずれかに当たると考えられます。

まず窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いは、対象となるお金を自身で「占有」しているか、そうでないかという点で分けられます。
例えば、会社の金庫を開けて金を取り出す等の仕事に従事していない人が金庫を開けて金を引き出すような行為は、対象物が自分で占有しているお金ではないため、窃盗罪となります。
一方で、仕事などでお金を扱う人が会社のお金を自身で預かっているような場合、対象となるお金は自身が占有することになるため、横領罪・業務上横領罪が成立します。

次に、横領罪と業務上横領罪の違いについては、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」に当たるかどうかという点で区別されます。
例えば、一時的に売上金を預かっていた人がそのお金を着服した場合、業務には当たらず横領罪として処理されます。
経理を担当するなどして、繰り返しお金を出し入れする人がそのお金を着服した場合には、業務上横領罪が適用されます。

Aさんは、経理担当者として、業務として日常的に繰り返し出し入れするお金を着服していますので、業務上横領罪が適用されます。

罰条についてはそれぞれ以下のとおりです。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)
横領罪:5年以下の懲役(刑法252条1項)
業務上横領罪:10年以下の懲役(刑法253条)

【横領事件の流れ】

Aさんのように、経理担当者などによる業務上横領事件が発覚した場合、
まずは話し合いの場が設けられ、
分割を含めた弁済が可能か協議し、
そのうえで被害届を提出する等の刑事事件に発展する、
という場合が多いと言えます。

横領罪も業務上横領罪も罰金刑がないため、刑事裁判では被害金額や着服した期間などを検討された結果、初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。

被害弁済ができているかどうかに関わらず、検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかけることは可能です。
しかし、刑事事件化して実刑になってしまうと、刑務所に入ってしまうことになり被害弁済ができなくなってしまうことから、被害者である会社にとってもデメリットが生じてしまいます。
そのため、刑事事件化する前に会社との示談交渉を行うなどして、刑事事件化を避けることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市厚別区にて、経理などを担当していて会社のお金を着服してしまうなどして業務上横領事件に発展する可能性がある場合、刑事事件化する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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