北海道小樽市の刑事事件対応の弁護士 業務上横領事件の逮捕も相談

北海道小樽市の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道小樽市にあるV株式会社の経理部長Aさんは、取引先への送金に見せかけて、複数回に渡り会社のお金を自己の口座に送金していました。
そのことに気づいた代表取締役のBさんが、Aさんを北海道小樽警察署に告訴したため、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)

【横領罪について】

自己の占有する他人の物を横領すると横領罪が成立し、5年以下の懲役に処せられます。
ここで言う「占有」には、事実上の支配だけでなく法律上の支配も含まれるとされています。
お金を例に説明すると、手にお金を持っている場合だけでなく口座から自由に引き出す権限がある場合も占有に当たるということです。

そして、業務上自己の占有する他人の物を横領すると業務上横領罪が成立し、法定刑が横領罪より重い10年以下の懲役となります。
一定の業務に従事して他人の物を占有する者が横領罪を犯した場合に特に重く処罰する趣旨です。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
会社での仕事の地位に基づいて口座を管理している場合などがこれに当たります。

上記事例のAさんは、経理部長として口座の管理を行っており、V株式会社のお金を引き出したり送金したりする正当な権限があると考えられますから、業務上会社のお金を占有していると考えられます。
そのAさんが会社の口座から自分の口座へ送金を行い、横領をしているのですから、Aさんには、業務上横領罪が成立することになります。

業務上横領罪単純横領罪に比べて悪質な犯罪です。
横領罪は被害総額により処分の軽重も変わってきますが、仮に業務上横領罪で被害総額も高額となると重い処分が見込まれます。
その場合、弁護士示談を行うのはもちろん、その他に被疑者・被告人にとって有利な事情をできる限り主張する必要があります。
業務上横領罪は重い犯罪ではありますが、適切な弁護活動を行うことで執行猶予を獲得する余地はあります。
何もしなければ重い処分が予想されるため、弁護士の手腕により大きく左右すると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、業務上横領罪に関する相談も数多く受けてまいりました。
ご家族が業務上横領罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道小樽警察署 初回接見費用:38,800円

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