危険ドラッグ・脱法ドラッグについて

危険ドラッグ・脱法ドラッグの規制

いわゆる危険ドラッグ・脱法ドラッグの中には、指定薬物として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(「薬機法」と省略されています。)により使用・所持等が制限されているものがあります。

ここで規制されているのは紛れもなく違法な薬物です。

 

指定薬物の所持・使用など

薬機法2条15項で定義されている「指定薬物」については、「平成19年厚生労働省省令第14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律2第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令」(以後は「薬機法省令」と書きます。)第1条に規定されています。

「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定める もの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない」とされています(薬機法76条の4)。

これに反して使用などすると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されるか、両方を併科されます(84条26号)。業として輸入や販売を行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその両方を併科されます。

 

輸入の禁止

指定薬物は輸入を禁止されています(関税法69条の11第1項1号の2)。

関税法では、「輸入」とは、「外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう」ものと定められています(関税法2条1項1号)。自分自身で外国から持ち帰る場合も、業者に頼んで本邦内に流通させる場合も輸入に当たります。

指定薬物を輸入すれば10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処され、またはこれら両方を併科されます(関税法109条1項)。

これらの罪は故意がなければ成立しません。故意があるといえるには、指定薬物を輸入したという認識が必要です。どの指定薬物であるとかまでの認識は必要なく、何等かの違法薬物であれば故意があるとされます。

〜詳しくは、 覚醒剤 へ〜

 

犯則処分

税関長は、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収する物件、追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を通告します(関税法138条1項)。

この場合起訴されないことになる(関税法138条4項)ため、前科もつきません。ただし、懲役刑相当と判断したとき、罰金や追徴金を支払う資力がないとき、犯則者の居所が明らかでない、犯則者が通告書の受領を拒んだ、などにより通告をすることができないときは検察官に告発しなければなりません(関税法138条1項但書、2項)。

病気の治療のため今まで輸入していた薬をそのまま輸入した、など悪質でないケースでは税関長の通告で済まされるよう活動していきます。

 

ラッシュ

近年話題となっているラッシュも指定薬物として規制の対象となっています。ラッシュとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬品です。亜硝酸エステルは薬機法省令第1条1号の亜硝酸イソブチルなどが指定薬物として指定されており、指定薬物として取り締まりの対象となっています。

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