公務執行妨害で略式手続

公務執行妨害で略式手続

公務執行妨害が成立する場合と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

事例

北海道札幌市白石区在住のAは、札幌市白石区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市白石区内の商業施設を利用していたところ、警ら(パトロール)中であった警察官Vから声をかけられました。
警察官VはAに対して職務質問に応じて欲しいと伝え、所持品検査と氏名の分かるものの提示を求めましたが、Aはそれを拒否しました。
そこで警察官Vは無線機で同僚の応援を求めようとしたところ、それに気付いたAは、警察官Vの無線機を無理矢理引っ張り、応援を呼ばせないようにしようとしました。
この行為について、札幌市白石区内を管轄する警察官複数名が応援に来て、Aを公務執行妨害の疑いで逮捕しました。
Aの逮捕を知らされたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~警察官に対する公務執行妨害~

刑法には、業務妨害行為に対する罪が複数規定されています。
例えば、よく知られているものとして威力業務妨害罪(刑法234条)や偽計業務妨害罪(同233条)などがあります。
さらにこれらとは別に、公務員によって行われる公務を保護するという別の観点から以下の犯罪が定められてます。

公務執行妨害及び職務強要)
刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

本事例では、「公務員」たる警察官Vの「職務を妨害」していること自体は、それほど問題となるケースではないでしょう。
では、AはVに対して「暴行又は脅迫」(以下では、暴行のみを問題とすることとします)を加えたといえるのでしょうか。
例えば、刑法は208条において暴行罪を定めていますが、ここでいう「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であると言われています。
そうだとすると、本事例においてAによる業務妨害行為は、必ずしもVの身体に対するものとはいえない可能性があります。
もっとも、刑法を含めた法律学では条文上同じ文言が使われていたとしても、同概念であるとは限らないことに注意を要します。。
その典型が「暴行」概念であり、暴行罪(刑法208条)と公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」は、同内容とは解されていません。
公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解されているのです(広義の暴行)。
したがって、Aの行為は直接Vの身体には向けられていなくても、Vが業務上使用する物に対する有形力の行使とさえいえれば、公務執行妨害罪を構成するということができます。

~略式手続きの活用~

第6編 略式手続
刑事訴訟法第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

上記のとおり、刑事訴訟法は第6編(461条以下)において「略式手続」についての規定を置いています。
これは、公判手続(通常の刑事裁判)によらず、書面審理のみで略式命令による裁判を認める制度です。
本件で問題となっている公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と懲役刑・禁錮刑のほかに罰金刑も定められています。
そして、上記刑訴法461条は「略式命令で、100万円以下の罰金……を科することができる」と定めていることから、「50万円以下の罰金」を処断刑として選択できる本公務執行妨害事件にも適用可能ということになります。
略式手続は被疑事実に争いがなく比較的軽微な事件でのみ行われる手続ですが、被疑者・被告人にとって早期・迅速に刑事手続から解放されるというメリットを有します。
その反面として、同手続を利用することによる前科がつくなどのデメリットも存在することから、専門家である弁護士に制度に関する詳細な説明(メリット・デメリット、利用可能性等)を相談することが必須といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
北海道札幌市白石区にて、ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてしまい、略式手続について知りたいという方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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