控訴審があるから大丈夫、ではない?

控訴審があるから大丈夫、ではない?

詐欺事件の再犯で実刑判決を受け、控訴するという場合を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは投資名目で友人Vさんから現金500万円を受け取り、それを投資することなく自分の借金返済に充てていました。
被害者であるVさんは小樽市内を管轄する小樽警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
小樽警察署の警察官は、Aさんによる詐欺事件の嫌疑があるとして、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
逮捕され、起訴されたAさんですが、担当する弁護士から「実刑判決があり得る」と言われましたが、一審で実刑になっても控訴審・上告審があるだろうと安易に考えていました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【詐欺罪について】

Aさんは、投資をするという理由でVさんから500万円を受け取り、それを投資に回さずに生活費に充てていました。
当然、VさんはAさんが自身の借金返済のために500万円を充てることは想定していません。
Aさんの行為は、
①AさんはVさんに投資すると言って騙し(欺罔行為)
②Vさんは騙されて(錯誤)
③VさんはAさんに500万円を渡した(財物の移転)
④そして①~③に因果関係が認められる
として、詐欺罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【控訴審があるから大丈夫、ではない?】

我が国では三審制がとられています。
三審制とは、1つの事件に対して、3つの裁判所が司法判断を下すというシステムです。
通常の刑事事件の場合、まずは各都道府県の地方裁判所(北海道内であれば、札幌地方裁判所と同岩見沢支部、滝川支部、室蘭支部、苫小牧支部、浦河支部、小樽支部、岩内支部)や簡易裁判所(札幌簡易裁判所など)で裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪判決の場合は刑罰が宣告されます。
その判決に対して不服があった場合、全国に8か所(支部を除いた数)ある高等裁判所で審議されますが、これを控訴審と呼びます。
更に、控訴審での判決に不服がある場合、1か所だけ存在する(霞ヶ関にある)最高裁判所で審議がなされますが、これを上告審と呼びます。

しかし、どのような事件であっても上訴(控訴・上告)することができるわけではありません。
控訴できる理由としては、
・量刑(判決で言い渡された刑罰の重さ)不当
・訴訟手続きの誤り
・法令適用の誤り
・判決に理由を附さなかった
・判決理由に食い違いがあった
などの場合に限られます。

また、上訴(控訴・上告)した場合にも、上訴審(控訴審・上告審)で一から審理が行われるわけではなく、原審(その前に行われた裁判所での裁判)の記録に基づき、問題がある部分についてのみ検討されるのです。
一審で主張しなかったことを、控訴審で初めて主張する、ということは原則としてできません。(一審判決後の事情であれば、認められます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで一審・控訴審と数多くの裁判を経験してきました。
一審の判決前の方は、控訴審があると思わず、一審でできる限りの主張を行うべきです。
また、一審判決後の方は、控訴の理由になる事実がないか、法律の専門家によってしっかりと精査する必要があります。
北海道小樽市にて、家族が詐欺事件で逮捕されている、起訴され裁判になっている、控訴審について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留中であれば、弁護士が留置施設に伺ってお話を聞く初回接見サービス(有料)をご案内致します。

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