公務執行妨害罪で無罪主張

北海道沙流郡の公務執行妨害事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、深夜に北海道沙流郡の路上を歩いていたところ、北海道門別警察署の警察官であるVさんから職務質問を受けました。
Aさんは小さなポーチを持っていたため、それに気づいたVさんにポーチの中身を見せるように言われましたが、中身を見られたくないと思って拒否しました。
すると、突然Vさんがポーチをひったくって中身を開けようとしたため、AさんはVさんの手を押さえて制止しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことから、接見に来た弁護士に不当な捜査だとして無罪を主張できないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法は、公務員を「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務を従事する議員、委員その他の職員」と定義しています。
つまり、公務執行妨害罪などに言う「公務員」は法令により公務に従事する職員を指し、警察官のほか様々な公務員が含まれます。

また、手段となる暴行・脅迫については、一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い行為が含まれる可能性があります。
刑法の目的は公務の円滑な遂行を保護することであり、それが害されるような行為であれば公務執行妨害罪と見るべきだと考えられているからです。
上記事例では、VさんがAさんのポーチをひったくって開けようとしたため、AさんがVさんの手で押さえてそれを制止しています。
具体的な状況に左右されるため一概には言えませんが、このような行為であっても「暴行」と見られて公務執行妨害罪に当たる可能性はあります。

公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
これだけで済めばまだ軽い方ですが、別の罪も成立するとなると話は違ってきます。
たとえば、警察官に対して暴行を加え、その警察官に怪我を負わせてしまった場合、公務執行妨害罪傷害罪の両方が成立する可能性が出てきます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であるため、科されるおそれのある刑は重くなる可能性が高いでしょう。

【無罪の主張は可能か】

上記事例でAさんが「暴行」に及んだ理由は、警察官のVさんがAさんのポーチをひったくって中身を確認しようとしたからです。
このようなケースでは、公務が違法なものであったことを指摘し、公務執行妨害罪は成立しないとして無罪を主張することが考えられます。

公務執行妨害罪には、条文には記載されていない要件として公務の適法性があるとされています。
公務執行妨害罪を通して保護すべきは適法な公務であって、違法な公務は保護に値しないという考えが根底にあるからです。
上記事例のように強制的に鞄などの中身を確認するには、基本的に裁判官が発する許可状がなければなりません。
そうすると、許可状なく上記のような行為に及ぶのは違法であり、たとえ暴行・脅迫によりこれを妨げたとしても公務執行妨害罪は成立しない余地があるのです。

このように、たとえ罪を犯したとして逮捕や取調べが行われても、法律の知識を上手く活用すれば無罪を獲得できることがあります。
法律の専門家である弁護士にお任せいただければ、あらゆる角度から事案を見つめ、無罪を主張できないか丹念に検討することができます。
もし無罪の主張をご希望であれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件の豊富な経験に照らして、無罪の主張が可能かどうか緻密な検討を行うことができます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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