公務執行妨害罪で逮捕

北海道苫小牧市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

苫小牧市に住むAさんは、車両を運転中、交通検問中の札幌方面苫小牧警察署の警察官から免許証の提示を求められたことに激高し、降車するや警察官の顔の直近に自らの顔を近づけて、「何で見せなければならないのよ。お前の名前は何だ。ぶっ殺すぞ。」、「お前の家族がどうなっても知らんぞ。」などと怒鳴り散らしました。
その場でAさんは札幌方面苫小牧警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

1 公務執行妨害罪について

公務執行妨害罪(刑法第95条)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立します。
犯人が、当該公務員が職務の執行に当たっていること、これに対して故意に暴行又は脅迫を加えることの認識があれば足り、具体的にどのような職務を執行中であるかの認識までは必要ありません。

また、暴行又は脅迫を加えるに当たり、公務員の職務執行を妨害しようとする意思までは必要なく、現実に職務を妨害するという結果が発生することも要しませんが、暴行又は脅迫は、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものでなければなりません。
その程度については、

・職務執行中の公務員に対する物理的・心理的障害となり得るものであったかどうか

・公務員に向けられた暴行脅迫が、職務遂行意思に影響を及ぼす程度のもの、例えば、気勢をくじき、あるいは公務の執行の意思を一 時的に中断させるに足りるものであったかどうか

がその一応の判断基準となっています。

そして、公務執行妨害罪における「脅迫」とは、本来の脅迫罪(刑法222条)より広義であり、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を加えるべきことを通知するすべてのことをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法は問わず、また、相手が現実に畏怖したことも必要ありません。
  
ただし、前述のとおり、「公務員の職務の執行を妨害し得る程度」のものでなければなりません。
事例のケースで、交通検問中であることから、Aさんは、当然に警察官が職務の執行にあたっていることは認識しておりますし、「ぶっ殺すぞ。お前の家族がどうなっても知らんぞ。」などと脅迫を加え、その職務の執行の意思を一時的に中断させることで妨害しているので、公務執行妨害罪が成立します。

2 公務執行妨害罪の弁護活動

~弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張~
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。

~職務行為の適法性を争う~
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを出張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、公務執行妨害罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。

●初回法律相談:無料
●札幌方面苫小牧警察署までの初回接見料金:42,400円

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