公務執行妨害罪で逮捕

北海道士別市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、憲法の改正を求める市民団体に所属しており、北海道内でたびたびデモ行進に参加していました。
ある日、北海道士別市にてデモが行われることを知ったAさんは、それに参加して憲法改正を叫びながら市内を行進することにしました。
そのデモは大規模なものであり、北海道士別警察署が治安維持のために介入するまでに至りました。
熱が入りすぎたAさんは、本来のルートから外れて行進を行おうとし、それを制止しようと近づいた警察官の体を掴むなどの暴行に及びました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたことから、弁護士釈放を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を行うに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、国や地方公共団体の事務である公務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の主眼は公務の保護にあり、暴行・脅迫が向けられる公務員の保護ではないと考えられています。
このことから、公務執行妨害罪の手段となる暴行や脅迫は、怪我を負わせたり恐怖心を抱かせたりするものにとどまりません。
公務の円滑な遂行を阻害する危険さえあれば、暴行や脅迫の程度が激しかったり、実際に公務が阻害されたりせずとも、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。

上記事例では、Aさんが警察官に対して体を掴むなどの暴行を加えています。
体を掴むという行為自体はさほど危険なものではありませんが、先述のとおり「暴行」と評価される可能性は十分あります。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。

【釈放を目指す】

逮捕を伴う刑事事件では、①逮捕→②被疑者勾留→③被告人勾留と身体拘束が継続する可能性があります。
それぞれの期間は、①が2~3日、②が10~20日、③が2ヶ月以上なので、何もしなければ身体拘束が相当程度長期になってしまいます。
そこで、身体拘束の長期化による不利益を防ぐべく、逮捕中の被疑者の釈放が急務となります。

釈放を実現できる可能性は、事件の内容に大きく左右されます。
重大あるいは複雑な事件であればあるほど、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる傾向にあるからです。
公務執行妨害罪に関して言うと、それ自体は比較的軽い罪だと評価でき、一般的に釈放が実現しやすい部類に属します。
ですので、他の罪が成立するなど事件が重大でない限り、公務執行妨害罪の事案では積極的に釈放を狙っていくべきです。

弁護人となった弁護士は、釈放を実現するために、検察官や裁判官に逮捕・勾留の妥当性に関する意見を主張することが多く見られます。
場合によっては、身元引受人から話を聞くなどして、被疑者が釈放されても逃亡や証拠隠滅を防げる環境整備を行うこともあります。
こうした活動は一般人には難しく、検察官や裁判官としても弁護士が行うからこそ認めている側面があります。
特に早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放してほしいという要望に沿えるよう力を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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