口座売買の捜査の流れ

北海道新得町の口座売買の捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、パチンコで思うように稼げずお金に困っていたところ、インターネット上で簡単かつ高収入を謳うアルバイトを発見しました。
早速Aさんが記載されていた電話番号に電話を架けてみると、電話に出た男性から「預金口座を開設して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言われました。
そこで、Aさんは適当な金融機関で預金口座を開設し、Bさんの指示どおりに郵送を行いました。
しばらくして、北海道新得警察署からAさんのもとに「Aさんの口座が振り込め詐欺に使われているが心当たりはあるか」と電話がありました。
もしかしたら口座売買の件かもしれないと考えたAさんは、警察署には後日出頭する旨告げ、先に弁護士捜査の流れなどを聞くことにしました。
(フィクションです。)

【口座売買も犯罪に】

他人に自己名義の預金通帳やキャッシュカードなどを渡した場合、口座売買として罪に問われる可能性があるのはご存知でしょうか。
口座売買に対する罰則については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)という法律に定めがあります。
犯罪収益移転防止法は、組織的犯罪の助長、健全な経済社会への悪影響、犯罪被害の回復の困難を回避することを目的とする法律です。
口座売買が禁止される理由は、売買された口座が犯罪収益を預けるために使われることで、間接的に犯罪収益の移転の手助けとなってしまうおそれがあるからです。

犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を知りつつ預金通帳等を譲り渡すのも禁止されており、これに違反すると①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、口座売買で生計を立てるなど反復継続して行うと、法定刑が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかと更に重くなります。
目先の利益を目当てに口座売買に手を出すと、多額の罰金や懲役が科されて大きな損失を被ることになります。

また、上記事例のように口座売買の目的を秘して口座を開設した場合、金融機関などに対する詐欺罪が成立する余地もあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、口座売買も合わされば厳しい刑が科されることも否定できないでしょう。

【口座売買を疑われた場合の捜査の流れ】

口座売買殺人罪強盗罪などの典型的な犯罪とは少し性質の異なるものであり、行ったあとではじめて犯罪だと知る方も少なくありません。
そのような方々の中には、これまで刑事事件とは無縁の生活を送ってきた方も多く、罪を犯したと知ることですぐに逮捕刑務所といった事態が頭をよぎることもあるかと思います。
そうした不安を少しでも解消するうえで、捜査の流れを知っておくことは非常に有益と言えます。
以下では、口座売買を疑われた場合について、捜査の流れをかいつまんで説明します。

まず、口座売買の事実が警察などに発覚した場合、よほど口座売買の回数が多いなどの事情がない限りは逮捕されないまま捜査が進むと考えられます。
逮捕を伴わない刑事事件では、たまに警察署から呼び出しを受けて数回程度の取調べが行われ、その後事件が検察庁に送致されることになります。
検察庁でも基本的には同じような内容の取調べがなされ、初犯で回数も少ないなど犯情がそう悪くなければ、被疑者の同意を得て略式手続により罰金刑となることが見込まれます。
ただし、上記事例のように詐欺罪が成立するケースでは、重大な事件として正式裁判の可能性が高まり、場合によっては懲役刑が科される余地も生じてきます。
逮捕を伴わない刑事事件の捜査は、捜査機関の都合に左右される側面があり、終了まで数か月掛かることも少なくありません。
そのため、ある程度長期戦になる可能性があることは頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、口座売買をしてしまった方の弁護活動に自信を持って取り組みます。
捜査の流れや処分の見込みも詳しくお伝えしますので、刑事事件のことなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道新得警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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