強制性交等罪で逮捕された

強制性交等罪で逮捕された

強制性交等罪を犯してしまったら,逮捕・勾留され,実刑で長期間刑務所に入る可能性が高いと言えます。
被害者への示談活動や,事実を争うのであればきちんと裁判の準備をしなければなりません。
今回は,強制性交等罪・準強制性交等罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

・(被害者が13歳以上)強制性交等罪が成立する場合とは

(強制性交等)
第177条 十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

個人の性的自由・性的自己決定権を保護法益とします。
被害者となり得る人は,女性に限らず,男性も含まれます。
加害者も,男性だけでなく,女性も含まれます。

暴行は,身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
脅迫は,害悪の告知をいいます。
暴行・脅迫は,性交等をしようとする相手方に対して向けられる必要があります。
脅迫は,その告知した内容が虚偽のものであってもよく,犯人が害悪の実現に影響力を有するものとして告知されれば足ります。
暴行・脅迫は,被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足り,反抗を抑圧する程度に達する必要はありません。
その程度については,暴行・脅迫の態様のほか,時間的・場所的状況,被害者の年齢・精神状態等の諸般の事情を考慮して客観的に判断されることになります。
性犯罪に直面した被害者が恐怖のあまり抵抗できなくなることも少なくない等という被害者の心理や,被害者と相手方との関係性等を十分踏まえた検討がなされることになります。
暴行のみを断片的に取り上げればそれ自体はそれほど強いものとはいえなくても,その余の事情として被害者が被害を受けるに至ったそれまでの経過やその際に置かれていた立場・状況等をも併せて考慮して,当該暴行が被害者の性的意思決定の自由を抑圧し,反抗を著しく困難にする程度に達するといえるものか判断することになります。

本条の実行行為としては,性交に加え,肛門性交及び口腔性交が含まれており,これらを性交等といいます。
性交とは,膣内に陰茎を入れる行為をいいます。
肛門性交とは,肛門内に陰茎を入れる行為をいいます。
口腔性交とは,口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
性交等には,行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内・肛門内・口腔内に入れる行為だけでなく,自己又は第三者の膣内・肛門内・口腔内に被害者の陰茎を入れる行為を含みます。

因果関係として,暴行・脅迫が性交等の時点まで継続する必要はないが,暴行・脅迫によって反抗を著しく困難にする状態が性交等の時点においても存在することが必要です。

・(被害者が13歳未満)強制性交等罪が成立する場合とは

被害者が13歳未満の場合は,暴行・脅迫がなくても成立します。

13歳未満の者に対する場合を除き,被害者の真意に基づく承諾があれば,本罪は成立しません。
承諾は,自由な意思決定による真意のものである必要があります。
黙示の承諾でもよいが,その場逃れのための真意に基づかないときは,承諾する旨の言動があったとしても,ここにいう承諾ではありません。
反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫があるときは,特別の事情がない限り,自由な意思決定による真意の承諾とは認められないことになります。

本罪は,故意犯です。
前段については,13歳以上であることの認識は不要であり,後段については,13歳未満であることの認識が必要です。
被害者が自由な意思決定による真意の承諾をしたものと誤信したときは,故意を欠くことになります。
しかし,安易に信じても,故意が阻却されることはありません。
誤信の有無についても,被害者の心理等に関連する心理学的・精神医学的知見等を踏まえた上で,犯人の認識していた事実等に基づき,適切に判断される必要があります。
反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を自ら行った場合に,被害者の真意の承諾があると誤信したと認められるには,特別の客観的事情の存在が必要です。

実行の着手時期は,前段では手段となる暴行・脅迫を開始した時点,後段では性交等に至る客観的な危険性が認められる行為を開始した時点,となります。
手段となる暴行・脅迫といえるには,性交等の遂行を可能にするような客観的事情が必要です。
性交等の行為を行った時点で既遂となります。
性器の一部没入で既遂に達し,射精することを要しません。

・相手がお酒や薬などで意識がハッキリしない中での性交等

(準強制性交等)
第178条 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。

本条が適用されるのは,13歳以上の者に対し,その心神喪失又は抗拒不能の状態に乗じ,あるいは暴行・脅迫によらずに心神喪失又は抗拒不能にして,性交等をした場合です。

心神喪失とは,精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
抗拒不能とは,心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいいます。
類型的には,睡眠・酩酊・高度の精神遅滞等のように被害者が性交等について認識できない場合と,他の行為を装ったときのように性交等自体については認識しながらも錯誤のために自由意思に従って行動する能力を失っている場合があります。
心神喪失・抗拒不能の程度については,完全不能でなくともよく,反抗が著しく困難な状態で足り,常識的に不能といえれば認められます。

実行行為は,心神喪失又は抗拒不能の状態を利用して,あるいは暴行・脅迫によらずに心神喪失又は抗拒不能にして,性交等をすることです。
心神喪失又は抗拒不能の状態を利用した例としては,被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合,睡眠中であるのを利用した場合,泥酔状態にあるのを利用した場合,第三者の暴行・脅迫によって抗拒不能の状態にあるのを利用した場合などがあります。
他方,暴行・脅迫によらずに心神喪失又は抗拒不能にした例としては,被害者に密かに睡眠剤を飲ませ,あるいは催眠術を使うなどしてそのような状態にした場合があります。
以上のような例に対し,詐欺的手段,例えば,結婚の約束や金品の贈与の約束等によって,主観的には抗拒不能の状態になったとしても,それは動機の錯誤ないし緑由の錯誤に過ぎず,客観的には承諾しないことも可能な状況にあると認められるから,本条に該当しません。

故意として,被害者が心神喪失又は抗拒不能の状態にあることを認識していることが必要です。

着手時期は,心神喪失又は抗拒不能に乗じた場合には,性交等に至る客観的な危険性が認められる行為を開始した時点です。
性交等に向けて通常行われる行為やそれに接着した行為を開始することが必要です。
他方,心神を喪失させ又は抗拒不能にさせて性交等をした場合の着手時期は,性交等を行う目的をもって手段となる行為,心神を喪失させ又は抗拒不能にさせる行為を開始した時点となります。

・事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
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接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
強制性交等事件では迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

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