MDMAの所持事件で保釈請求

MDMAの所持事件で保釈請求

MDMAと呼ばれる薬物を所持した場合に問題となる罪と、保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道苫小牧市在住のAさんは、事件当日、苫小牧市内の駐車場に自車を停車させ眠っていたところ、苫小牧市内を管轄する苫小牧警察署の警察官から窓をノックされ、職務質問と所持品検査を求められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を拒みましたが、Aさんには薬物事案の前科があったことから令状捜査が行われ、車の中からMDMAと呼ばれる違法薬物が発見されたため、Aさんは現行犯逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんの保釈を求め弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【MDMA所持の場合の罪】

МDМAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているМDМAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、МDМAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、МDМAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、МDМAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。

МDМAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、МDМAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、МDМAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、МDМAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、МDМAの使用やМDМAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。

【保釈請求について】

刑事事件を起こした被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、被疑者が逃亡する恐れや証拠隠滅する恐れがあると認められた場合には逮捕・勾留の手続きが行われ、被疑者は身柄拘束されます。
逮捕から勾留までは最大72時間で、勾留は最大で20日間と定められていますが、勾留の期間内に検察官が被疑者を起訴した場合、被告人という立場で起訴後勾留されます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、基本的に判決言い渡しが行われるまでの間、被告人の身柄拘束は続きます。

起訴後勾留の被告人の釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。
保釈は、我が国では起訴後にだけ認められる手続きで、多くは被告人側が証拠隠滅や逃亡の恐れがないこと・身元引受人がいること・保釈の必要性などを主張し裁判官に保釈を請求します。
裁判官は、担当検察官の意見を踏まえ、被告人の保釈を認めるかどうか判断します。
また、保釈を認める場合、保釈保証金を決めます。

保釈が認められた場合、被告人の家族などが保釈保証金を納付することで釈放されます。
保釈保証金は、被告人が定められた期日に出廷したり制限住居に住んだりといった保釈条件に違反しなければ、全額返金されます。

保釈請求は、被告人やその家族(配偶者、両親・子ども、兄弟姉妹)が行うこともできます。(刑事訴訟法88条1項)
しかし、保釈請求には法律上の要件を満たすこと、逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、保釈の必要性があること、等を積極的に主張していく必要があるため、一般の方では難しいと考えられます。
保釈請求を行う場合、法律の専門家である弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はMDMAなどの薬物事案を含めこれまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
北海道苫小牧市にて、ご家族がMDMAを所持したことで逮捕・勾留されていて、保釈請求などの弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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