無免許運転で審判不開始

北海道滝川市の無免許運転における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道滝川市に住むAさん(16歳)は、大学生の兄が原動機付自転車(原付)を買ったことがきっかけで、自身も原付に乗ってみたいと思うようになりました。
しかし、そのことを両親に告げたところ、「危ないからまだ免許はとっちゃダメ」と言われました。
そこで、Aさんはちょっとくらいいいだろうと思い、自宅の近辺において家族に内緒で原付を運転しました。
Aさんの運転はあまりにも不安定だったため、その姿を見た北海道滝川警察署の警察官に呼び止められ、無免許運転の疑いで取調べを受けることになりました。
そのことを知った両親は、弁護士審判不開始にできないか相談することにしました。
(フィクションです。)

【無免許運転について】

公道において自動車または原動付自転車を運転する場合、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を取得する必要があります。
これに反した場合は無免許運転となり、成人であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

無免許運転は日常生活において比較的身近な罪ですが、以下の諸点には注意しておく必要があります。

まず、無免許運転に当たるのは、そもそも免許を持っていない場合だけでなく免許の効力が停止されている場合の運転も含まれます。
そのため、違反が重なるなどして免許の効力停止処分を受けた際、自動車を運転すれば無免許運転となっていまいます。

一方、免許証を自宅に忘れるなどしてたまたま所持していなかった場合は、無免許運転ではなく免許証不携帯や免許証提示拒否となります。
これらは刑が2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)と軽く、なおかつ後述の交通反則通告制度が適用されることから、無免許運転とは全く異なります。

以上に加えて特に注意しなければならないのは、無免許運転にはスピード違反などの軽微な違反に適用される交通反則通告制度が適用されないことです。
交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反について、違反事実を告知して反則金を納付させることで刑事事件化せずに終了する制度のことです。
無免許運転はこの適用がないことから直ちに刑事事件として扱われ、最終的に科される罰金は前科となります(少年事件を除く)。

【審判不開始を目指すには】

罪を犯した者が20歳未満の者である場合、その事件は原則として通常の刑事事件と異なる手続で処理されます。
これが少年事件と呼ばれるものであり、刑罰ではなく保護処分により少年の健全な育成と保護が目指される点で、通常の刑事事件と大きく異なります。

少年事件は、通常の刑事事件と同様に捜査が行われたあと、重大な事件を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実や少年の資質について調査が行われ、その後必要に応じて保護処分の当否と内容を決める少年審判が行われます。

少年審判が行われない場合、審判不開始という決定により事件は終了します。
審判不開始となれば、その後少年審判などの手続に服することはありませんし、保護処分により保護観察や少年院送致などが行われることもありません。
その点で言えば、審判不開始少年審判を行う場合と比べて負担が少ないと言えるでしょう。
ただ、裏を返せば、審判不開始は現在の環境で少年の健全な育成を目指すことを意味します。
ですので、審判不開始で終了させるには、少年が周囲の力を借りつつ自ら更生できることを示す必要があります。
たとえば、普段から素行不良が目立ち、罪を犯したあともその様子に変わりがないということであれば、審判不開始は狙いにくくなるでしょう。
審判不開始の可能性を少しでも高めるなら、どのような活動が効果的か弁護士に聞いてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指すうえで重要な点をしっかりとお伝えします。
お子さんが無免許運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料

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