詐欺罪で少年院回避

北海道函館市の詐欺罪における少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさん(17歳)は、札幌市内でタクシーに乗り、運転手のVさんに対して「函館市までお願いします」と言いました。
そして、それを承諾したVさんは、Aさんが指定する場所までタクシーを運転しました。
実は、Aさんはもともとタクシー料金を支払うつもりがなく、目的地へ着いた途端にタクシーを降りました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは詐欺罪の疑いで函館中央警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に少年院回避について説明しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、他人を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
対象を自己の支配下に置く点では窃盗罪と同様ですが、欺く行為により勘違いなどに陥った相手方から受け取る点が窃盗罪とは大きく異なります。
具体的な成立要件は、①欺く行為の存在、②①による相手方の錯誤、③②の状態での財産の交付、と説明されます。

振り込め詐欺に代表されるように、詐欺事件ではお金を被害品とするケースが多く見られます。
ですが、お金だけが被害品となるわけではありません。
詐欺罪の対象となるのは、「財物」(刑法246条1項)および「財産上不法の利益」(同条2項)です。
一定の価値を見出せるのであれば、有形無形を問わず様々なものが対象になるということになります。
ちなみに、詐欺罪における「財物」に当たらないと判断されうるものとしては、ちり紙やはずれ馬券などが考えられます(窃盗罪の裁判例あり)。

上記事例では、Aさんが料金を支払う意思がないにもかかわらず、Vさんの運転により目的地に到着しています。
この場合には、Vさんによるタクシーの運転が、労務の提供として「財産上不法の利益」に当たると言えます。
そうすると、支払いの意思があるように装い、料金を支払ってくれるものと錯誤に陥ったVさんに運転をさせていることから、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【少年事件について】

20歳未満の者が罪を犯すと、一部の事件(たとえば殺人のような重大事件)を除いて少年事件として手続が進められることになります。
逮捕、勾留までは成人事件と同じ手続きが取られますが、勾留期間が経過すれば少年事件による手続きとなり、観護措置期間を経て、審判で処分が決定します。
審判では、事件の内容や、被害弁償の有無だけでなく、更生の見込みがあるか否かが判断基準となって処分が決定するので、被害額を全額弁償したからといって必ずしも少年院送致を回避できるわけではありません。
大切なのは、両親や家族、その他の少年の更生をサポートする大人が存在し、少年を更生させるための環境や体制が整っているかどうかです。
少年の更生が期待できるものであれば、オレオレ詐欺のような事件を起こしても、少年院を回避できる可能性はありますし、逆に、事件の内容がいくら軽微なものであっても、少年の更生に期待できなければ少年院送致もあり得るのです。

【少年院を回避するには】

被害弁済や被害者との示談が全てではありませんが、被害者に対して謝罪し、少しでも被害弁済する等誠意ある対応をすれば、それは必ず評価されるので、少年院を回避するために被害者対応は必要不可欠です。
また、両親や少年の周りにいる大人の意識改革や、生活環境を整えることも大切です。
少年院に入らなくても更生できるという事を証明しなければならないので、両親をはじめとした周囲の大人がどのように少年に接し、どの様に少年を監督していくかを具体的にしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、これまで数多くの少年の付添人弁護士として活動してきた実績があり、また少年院を回避する等の結果を残してまいりました。
北海道の詐欺事件でお困りの方、お子様が詐欺事件の受け子で逮捕されてしまった方、お子様の少年院を回避した親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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