札幌市厚別区の刑事事件 放火罪と失火罪を争う刑事弁護活動

札幌市厚別区の放火罪と失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市厚別区に住むAさんは、自宅を放火して全焼させたとして現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、弁護士との接見で「原因は放火ではなく火の不始末なのですが、警察の方が聞き入れてくれません」と言っていました。
弁護士は、Aさんが本当に該当するのは失火罪だと考え、現住建造物等放火罪の成立を争い、結果的に裁判で失火罪の判決を得ました。
(上記事例はフィクションです)

【失火罪について】

失火により、現に人が住居に利用し又は現に人がいる建造物等や、現に人が住居に利用せず、かつ現に人がいない他人所有の建造物等を焼損した場合、失火罪が成立します。
失火罪における「失火」は過失による出火を指し、簡単に言えば不注意による出火のことを指します。
上記事例では、Aさんは、故意に放火したわけではなく、火の不始末が出火を招いたと主張しています。
そうであれば、上記事例は失火罪が成立する典型的なケースと言えます(なお、不注意の程度が著しければ、通常の失火罪より重い重過失失火罪が成立する可能性も出てきます。)。

【放火罪と失火罪を争う】

現住建造物等放火罪をはじめとする放火罪失火罪との大きな違いは、焼損の原因が故意の放火か過失による出火かという点です。
放火罪の故意は、分かりやすく言えば「わざと放火した」とか「放火に当たるかもしれないと思っていた」といった認識です。

放火罪を含む犯罪の故意は、人の内心の問題であり目に見えないため、本当は失火が原因なのに放火を疑われるというケースも当然あります。
そこで、失火罪の成立を主張するなら、放火罪の故意について否定的な事情をピックアップし、裁判で適切に提示することが求められます。
放火罪失火罪では、規定されている法定刑の重さが異なり、放火罪の方が重い刑罰が規定されているため、失火罪が適用されるべきところに放火罪が適用されてしまえば、不当に重い処罰を受けることになってしまうからです。

ただし、失火罪のケースもその例に漏れませんが、一般的に犯罪の故意を争うのは難しいです。
もし放火罪の疑いをかけられ、失火罪の成立を主張するのであれば、刑事事件に精通した弁護士の力を借りる必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の名の下に責任をもって弁護活動を行っております。
放火罪および失火罪について確かな知識を有した弁護士が、あなたのご依頼にお応えすべく奔走いたします。
放火罪を疑われ、失火罪の成立を主張するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)

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