札幌市手稲区の少年事件 強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談

札幌市手稲区の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

18歳のAさんは、同い年の友人Bさんと共に、札幌市手稲区内のコンビニで強盗をしました。
強盗の際にAさんたちが用いた物は、ナイフや銃を模したおもちゃでしたが、一見本物だと誤解するほどの精巧なものでした。
外からその様子を目撃した通行人の通報により、Aさんたちは強盗罪の疑いで北海道手稲警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、接見から戻ってきた弁護士少年事件の流れを聞きました。
(上記事例はフィクションです)

【おもちゃを用いても強盗罪は成立するか】

強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、他人の財物を強取した場合に成立します。
強盗罪における「暴行または脅迫」は、被害者の反抗が困難と言えるような強度のものでなければならないとされています。
それでは、上記事例のように、ナイフや銃を模したおもちゃを使った場合でも、強盗罪は成立するでしょうか。

結論から言うと、こうした場合でも、必ずしも強盗罪の成立が否定されるわけではありません。
強盗罪における「暴行または脅迫」の判断に際して重要なのは、実際に危険かどうかではなく、一般人が抵抗できなくなるほど危険と感じられるかどうかだからです。
たとえ実際はおもちゃであっても、一般人から見て凶器と捉えられる外観であれば、強盗罪は成立する余地があるということです。

【少年事件の流れ】

20歳未満の者の起こした事件は少年事件とされ、成人とは異なる手続で刑事事件の処理が行われます。
まず、警察官による逮捕から検察官への送致までは成人と同様です。
送致を受けた検察官は、24時間以内に①勾留請求、②勾留に代わる観護措置の請求、③釈放のいずれかを選びます。
勾留の期間は成人同様10日から最長20日、勾留に代わる観護措置の期間は10日で延長不可です。

その後、少年事件は家庭裁判所に送致されます。
その際、少年を少年鑑別所で2週間から最長8週間生活させる観護措置をとることもあります。
家庭裁判所では非行事実や少年の素行などが調査され、最終的に審判を経て処分が決められることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、日本でも珍しい刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子さんが強盗罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道手稲警察署 初回接見費用:36,300円

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