札幌市東区の刑事事件 逮捕に強い弁護士 借金の取り立てで恐喝罪に?

札幌市東区の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市東区に住むVさんは,金銭不足に陥り,友人Aさんから30万円を借りましたが,返済のめどが立たずに困っていました。
返済期限を過ぎても連絡がないことに怒ったAさんはVさんの家へ行き,本来の30万円を期限内に返さなかったのだから損害を受けた,と主張し60万円を支払うように脅しました。
その際,AさんはVさんに金銭を支払わせるために,家族への危害を与えるかもしれないという内容や,近隣の住民に金銭を借りて返さない奴だと広めるぞ,といった内容の脅しを複数回にわたり行いました。
怖くなったVさんが北海道東警察署に相談したことで,Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)

~借金の取り立てで恐喝罪?~

上記事例を見ると,VさんはAさん相手に借金をしていたわけですから,返済を求めるのは当然の権利であり,恐喝罪でAさんが逮捕されるいわれはないように思えるかもしれません。
確かに,お金を借りている人は借りた相手に対して返す義務があります。
しかし,お金を返さない相手に対して,あまりに行き過ぎた脅しなどをした場合は,それ自体が恐喝罪等の犯罪となることがあります。
借りているのに返さない人が悪いのだという感覚があるかもしれませんが,それを理由に暴行や脅迫まがいの行為は正当化されません。
同様の借金の取り立てから恐喝事件へと発展した事件で,最高裁判所は,社会通念上一般に認容すべきものと認められる限度を超えた場合は違法となり,その脅して取った額の全額に対して恐喝罪が認められるとしています。

しかし,行き過ぎた行為をしてしまったとはいえ,Aさんに金銭を返還してもらう権利があることも確かですから,情状酌量の余地もあるでしょう。
弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,情状酌量に影響を与えそうな事情を裁判官に主張することで,罪の減軽や執行猶予を目指すことが可能です。
詳しい弁護活動について聞いてみたい,恐喝事件で家族が逮捕されてしまって困っている,という方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
弊所では,24時間いつでもお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
北海道東警察署までの初回接見費用:34,700円

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