札幌市中央区の刑事事件 窃盗罪と遺失物横領罪に強い弁護士

札幌市中央区の窃盗事件と遺失物横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんが札幌市中央区の公園を散歩していたところ,ベンチに座り話しこんでいる女性2人の後ろにバッグが落ちていることに気付きました。
Aさんが少し公園で待って女性2人を観察していたところ,女性たちはバッグを置き忘れて去っていきました。
Aさんは公園で数分ほど様子見をして待ちましたが,取りに帰ってくる様子がなかったためにバッグを盗んで速やかに家に帰りました。
(以上の事例はフィクションです。)

このような事例の場合,成立しそうな罪は,窃盗罪(刑法235条)と遺失物横領罪(254条)です。
この2つの罪は,盗まれた財物の所有者が財物を占有しているか否かで異なります。
遺失物横領罪は,その字のとおり,誰かの占有を離れた,いわゆる落とし物を自分の物としたときに成立する罪です。
人の物を自分の物としてしまうという点では,窃盗罪と同じように見えますが,それぞれの罪が成立した時の刑罰は,
窃盗罪:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
遺失物横領罪:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
となっており,大きく異なります。
最高裁判所の判例では,「必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく,物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以って足りると解すべきである。(中略)通常人ならば何人も肯定するであろうところの社会通念によって決定するの外はない」と言っています。
つまり,どの程度で占有がなくなったか=窃盗罪となるのか遺失物横領罪となるのかは,各事例ごとに専門知識と照らし合わせて判断するしかないのです。
いままでの実際の事件での例えとしては,カメラを置いたまま行列に並び,5分後に20メートルほど離れた場所で気付いて戻ってきたときは占有を認めました。
逆に,スーパーマーケットの6階に財布を置き忘れ,10分後,地下1階に移動したあとに気付いて戻った場合には占有がないとした判例があります。
上記Aさんの場合についても,専門家である弁護士と当時の状況を詳しく相談することで,窃盗罪となるのか遺失物横領罪となるのかの見通しを立てることができるようになるでしょう。

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