札幌市東区で控訴 監禁罪で執行猶予を目指す刑事弁護士

札幌市東区の監禁事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、借金の返済を怠ったVさんを、制裁として札幌市東区内の自宅の一室に監禁しました。
Vさんは、Aさんが留守の間を狙ってなんとかAさん宅を脱出し、北海道東警察署に駆け込みました。
Aさんは監禁罪の疑いで逮捕され、勾留中に監禁罪と傷害罪で起訴されました。
第1審では両犯罪の成立が認められ、Aさんに懲役2年の実刑が言い渡されました。
しかし、Aさんは傷害罪については第1審から否認しており、弁護士は、控訴によって執行猶予を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【監禁罪について】

不法に他人を監禁した場合は監禁罪が成立し、3か月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。
「不法に」とは、適法と評価されるような正当な理由に欠けることを言い、正当な理由の身近な例としては、捜査機関による逮捕・勾留が挙げられます。
上記事例では、Aさんが借金の返済を怠ったことに対する制裁として監禁をしています。
このような理由は正当なものとは言えず、「不法に」Vさんを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります。

【控訴について】

第1審で下された判決に不満がある場合、不服申し立てをすることができます。
第1審に対するこの不服申立てのことを控訴と呼び、控訴に理由があると判断されれば、第1審判決から刑が減軽されたり、執行猶予となったりするなど、有利な判決となる余地が出てきます。

控訴審においては、検察官が控訴していない限り、第1審より不利益な内容の判決が下されることはありません。
そのため、判決内容に不満がある場合は躊躇なく控訴を申し立てることができます。
ただし、控訴を申し立てることができる期間は、原則として判決言い渡し日の翌日から14日以内とされています。
更に、控訴の申立てが認められて控訴審が開かれるのは、一定の事情がある場合に限られています。
控訴を申し立てるなら、短期間に法律を踏まえた迅速な対応が要求されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、控訴段階からの弁護活動も遠慮なくご依頼いただけます。
監禁罪に関する案件ももちろん取り扱っており、依頼者様のご希望に沿えるよう控訴を含めた可能な限りの対応を致します。
執行猶予を目指して控訴するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にまずはご相談ください。
北海道東警察署 初回接見費用:34,700円

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