【札幌市西区も対応】インターネット上の名誉棄損事件を弁護士に相談

札幌市のインターネット上の名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、自身のブログで、政治腐敗をなくすために政治腐敗を指摘しようと、札幌市西区に住む市議会議員のVさんが賄賂を受け取っていた旨の記事を掲載しました。
VさんはAさんの記事通り、実際に賄賂を受け取っていましたが、そのことを把握したVさんの事務所は、ブログの執筆者がAさんであることを突き止め、名誉毀損罪北海道西警察署に告訴することをほのめかしました。
これに対して「事実である政治腐敗を指摘したこちら側が名誉毀損罪に問われるのはおかしい」と考えたAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【インターネット上の名誉毀損事件】

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、名誉毀損罪が成立します。

刑法230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

インターネットへの投稿も、「公然と」行われたものとされるため、名誉毀損罪に当たります。
「名誉を毀損する」というのは、簡単に言えばその人の社会的評価を下げる行為を指します。
現在では、インターネットでは匿名で気軽に発言が可能なことから、名誉毀損罪は、インターネット上で比較的起こりやすい犯罪と言えます。
報道でも、インターネット上の名誉棄損事件が取り上げられることも多く、世間でもそうした認識が広まってきていると考えられ、何気ない投稿や書き込みにより名誉毀損罪で捜査を受ける可能性は十分ありえます。

では、上記条文にある通り、名誉毀損罪は、その事実が本当であれ嘘であれ、名誉棄損行為を行っていれば罪に問われることになりますが、Aさんのように、政治腐敗を指摘する目的であっても、名誉毀損罪となってしまうのでしょうか。
こちらは次回の記事で詳しく取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、インターネット上での名誉棄損事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
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