窃盗事件でポリグラフ検査の実施

窃盗事件でポリグラフ検査の実施

窃盗事件を起こしたという嫌疑でポリグラフ検査を受けたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、室蘭市内のAさんの職場で会社の金庫から現金300万円が盗まれたという窃盗事件がありました。
会社から通報を受けて臨場した室蘭市内を管轄する札幌方面室蘭警察署の警察官は、外部から侵入した可能性は低いとして、社内の職員の中に被疑者がいると判断し、一人一人から話を聞くとともに指紋採取を求められました。
結果的にAさんの犯行である可能性が高いと判断した室蘭警察署の警察官は、取調べで否認を続けているAさんに対し、ポリグラフ検査を実施するので協力したいと言いました。
Aさんは、ポリグラフ検査がどのような検査なのか、法的性質はどうなのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【窃盗の罪】

今回の事件では、室蘭市内の会社内で金庫から現金が盗まれたという事例を想定しています。
現金を盗む行為は窃盗罪に該当します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この他に、例えば被疑者が外部の者であったり、部内者であっても入室が許可されていない場所に入ったりして窃盗をした場合、建造物侵入罪に該当する可能性もあります。
また、金庫を開ける際に鍵を壊すなどした場合、器物損壊罪に該当します。

条文はそれぞれ以下のとおりです。

(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前3条(※注:公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【ポリグラフ検査について】

俗にウソ発見器と呼ばれるものは、ポリグラフ検査と言います。
ただ、犯人が簡単に見つかるというものではありません。
ポリグラフ検査は、取調官だけでなく専門家が立ち会って行われます。
身体に装置を取り付けて、呼吸・血圧・脈拍・皮下電気反応などを測定したうえで質問をして、記憶に反した回答をした場合に反応する、というものです。
質問に対し、対象者はYES・NOといった単純な回答しかできません。

ポリグラフ検査の結果は、証拠として採用されることがあります。
但し、ポリグラフ検査だけで証拠となるわけではなく、それ以外の客観的な証拠を補充する証拠になる場合が多いと考えられます。

ポリグラフ検査は令状捜査ができるものではないため、拒否することはできます。
しかし、警察官が「ポリグラフ検査を受けなければ逮捕する」と明に(あるいは暗に)強制捜査を仄めかして、半ば強引にポリグラフ検査を受けさせることが考えられます。
北海道小樽市にて、窃盗の嫌疑をかけられ、ポリグラフ検査を受けるよう言われた場合、刑事事件・少年事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合には、初回接見サービス(有料)をご案内致します。

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